最終更新日2018年11月15日
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(以下「法」という。)は、公害防止管理者等の制度を設けることにより、特定公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としています。
公害防止管理者等について
法に定める業種に属し、法に定める施設を持つ工場(特定工場)を設置する事業者は、その施設の種類、規模及び従業員数に応じて、「公害防止管理者」、「公害防止主任管理者」及び「公害防止統括者」並びにこれらの代理者を選任することが義務付けられています。
下記添付ファイル『公害防止管理者等の届出について』のとおり
公害防止管理者等の届出
- 市へ提出する届出は、騒音・振動関係のみ場合の、常時従業員が21名以上の場合の「公害防止統括者」と、「公害防止管理者」の届出であり、「公害防止主任管理者」の届出は不要です。
- それ以外の公害関係のものや、騒音・振動関係の届出と併せて他の関係の届出も必要な場合は、県へ提出することになります。
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届出書類 |
公害発生施設の区分 |
届出先 |
公害防止管理者届
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公害防止統括者届
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公害防止主任管理者届
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1 |
騒音・振動関係 |
市 |
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(常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) |
× |
2 |
大気・水質・粉じん・ダイオキシン類関係 |
県 |
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(常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) |
(排出ガス量4万N立方メートル/時以上かつ排出水量1万立方メートル/日以上 |
3 |
「1」と「2」の両方 |
県 |
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(常時使用する従業員が21人以上の場合に限る) |
(排出ガス量4万N立方メートル/時以上かつ排出水量1万立方メートル/日以上 |
届出書の種類
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要件
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選任の時期
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届出の時期
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添付書類
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公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 |
代理者も含め施設の区分ごとに有資格者から選任。 |
事由が発生した日から60日以内 |
選任等した日から30日以内 |
国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し。兼務の場合は法令に定める書面。 |
公害防止統括者(代理者)選任、死亡・解任届出書 |
資格は不要。常時使用する従業員が21名以上の特定工場。 |
事由が発生した日から30日以内 |
選任等した日から30日以内 |
なし |
公害防止主任管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 |
代理者も含め有資格者から選任(排出ガス量4万N立方メートル/時以上かつ排出水量1万立方メートル/日以上の特定工場) |
事由が発生した日から60日以内 |
選任等した日から30日以内 |
国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し。 |
承継届出書 |
特定工場を承継したとき |
承継が行われてから遅滞なく届出 |
法人登記簿謄本等(合併等の履歴が記されているもの) |
※選任すべき事由とは、施設の新・増設、人事異動、退職、解任等です。
※届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、20万円以下の罰金が科せられます。
公害防止管理者等の資格取得について
公害防止管理者(代理者)及び公害防止主任管理者(代理者)については、
- 国家試験に合格
- 資格認定講習の過程を修了
のいずれかによる資格を有する者でなくてはなりません。(公害防止統括者は資格不要です。)