最終更新日2019年9月20日
本市では、須賀川市工事請負約款に定める「現場代理人」について次のとおり工事の兼務を認め運用することにしましたのでお知らせします。
1 対象工事
本市又は福島県及び本市に隣接する市町村が発注する工事で次のいずれかの条件を満たす工事。(それぞれの発注機関が認めた場合に限ります。)
(1) 同一の主任技術者が管理できる工事
兼務できる件数は2件までとします。
(2) (1)以外で次のすべての要件に該当する工事
ア 工事現場が市内であること。
イ 契約金額が3,500万円未満であり、かつ、先行工事の契約金額が3,500万円未満であること。
この場合において、同時に現場対応できる工事の件数は、契約金額の合計額が3,500万円未満のときは3件とし、契約金額の合計額が3,500万円以上のときは2件とします。
※ 建築一式工事の場合は7,000万円と読み替えてください。
2 手続きについて
別紙1「現場代理人の常駐義務緩和に係る申請書」を工事発注課に提出してください。
3 適用日
平成28年7月1日以降に契約する工事から適用します。
4 その他
詳細につきましては、「須賀川市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する運用基準」を参照してください。
ダウンロード