住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、次の要件を満たせばその住宅に対する翌年度の固定資産税を減額します。
減額の対象となる住宅の要件
平成20年1月1日以前に建てられた住宅であること(賃貸住宅を除く)。
熱損失防止(省エネ)改修工事の要件
平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に行われた、次の省エネ改修工事で現行の省エネ基準に新たに適合すること。
1 窓の改修工事(必須) 2 床の断熱改修工事
3 天井の断熱改修工事 4 壁の断熱改修工事
- 補助金等を除いた省エネ改修工事費用が50万円以上であること。(平成25年3月31日までに改修工事の契約手続きが完了した場合は30万円以上)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の期間と範囲
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税の3分の1を減額します。
- 対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
- 新築住宅軽減や耐震改修特例の対象となっている住宅には適用されません。
減額を受けるための手続き
省エネ改修工事後3か月以内に、申告書と次の書類を添付して市企画財政部税務課へ申告してください。
申告書は下記の添付ファイルをダウンロードしてください。
必要な書類
- 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 工事費明細書の写し、領収書の写し、改修箇所の図面・写真(改修前・改修後)