市県民税の住宅借入金等特別控除について
所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、住宅借入金等特別控除可能額が所得税を超えている場合、当該年分から控除しきれなかった額を翌年度の市県民税(所得割)から控除できます。
対象者
次の(1)と(2)の両方の条件を満たす方
(1) |
平成11年~18年末まで、または平成21年~31年6月までに新築、増改築等をして入居した方
※平成19年及び20年中に入居した方は、所得税に特例が創設されているため該当しません |
(2) |
所得税へ住宅借入金等特別控除を適用しており、かつ、所得税額から控除しきれない額がある方
※特定増改築等住宅借入金等特別控除については該当しません |
市県民税(所得割)から控除される額
次の(1)と(2)のうち、いずれか少ない金額
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居住開始年月日
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平成11年~平成18年
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平成21年~平成26年3月
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平成26年4月~平成31年6月
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(1)
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所得税の課税総所得金額等の5%
(限度額97,500円) |
○消費税が8%または10%で住宅等を取得した場合
所得税の課税総所得金額等の7%
(限度額136,500円) |
○消費税が5%で住宅等を取得した場合
所得税の課税総所得金額等の5%
(限度額97,500円) |
(2)
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所得税の住宅借入金特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額 |
手続き方法
- 入居を開始された翌年(1年目)
確定申告にて住宅借入金等特別控除の申告が必要です。「住宅借入金等特別控除の計算明細書」等の必要書類を添付し税務署へ提出してください。
- 2年目以降
勤務先での年末調整または確定申告が必要です。
注意事項
※勤務先から提出される給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容が記載された報告書)や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、市県民税の住宅借入金等特別控除の対象になりませんのでご注意ください。
※市県民税が非課税の方、均等割のみ課税になる方は、市県民税の住宅借入金等特別控除を適用されません。また、所得税の住宅借入金等特別控除を全額控除できる場合も該当になりません。