最終更新日2019年4月1日
高齢者、障害者などの居住の安全性のため、住宅のバリアフリー工事を行った場合、次の要件を満たせばその住宅に対する翌年度の固定資産税が減額になります。
減額の対象となる住宅の要件
- 次のいずれかの方が居住していること。
- 1 65歳以上の者
- 2 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 3 障がいのある方
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
バリアフリー改修工事の要件
平成19年4月1日から平成32年3月31日までの間に、次のバリアフリー改修工事が行われること。
1 車いす移動通路の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良 4 便所の改良
5 手すりの取付け 6 床の段差解消 7 出入り口の戸の改良 8 床表面の滑り止め化
- 補助金等を除いたバリアフリー改修工事費用が50万円を超えるものであること。(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の期間と範囲
1 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税の3分の1を減額します。
2 対象となる床面積は、1戸当たり100平方メートルまでです。
減額を受けるための手続き
改修工事後3か月以内に、申告書と次の書類を添付して市企画財政部税務課へ申告してください。
申告書は下記の添付ファイルをダウンロードしてください。
必要な書類
1 バリアフリー改修工事代金の領収書の写し
2 工事明細書の写し(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
3 改修工事箇所の写真(改修前、改修後)
4 要介護または要支援認定の方が居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し
5 障がいのある方が居住している場合は、身体障害者手帳、療育手帳の写し
6 補助金などの明細書の写し
添付ファイル:バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書.doc(82KB)