サービスの利用料
費用の1~3割は利用者の負担です
介護保険からサービスを受けたときは、原則として支給対象となる費用の1~3割を負担していただきます。また、施設に入ったときやショートステイを利用した時には、費用の一割のほかに食費と居住費(滞在費)も負担していただきます。
一割の負担が高くなりすぎないよう、自己負担分の上限を設け、世帯の住民税の課税状況や所得状況等を勘案し、特に所得が低い方は、負担が重くなりすぎないよう低い上限を設定し、上限額を超えた額は高額介護サービス費として支給されます。また食費と居住費も世帯の住民税の課税状況や所得状況等を勘案し、負担していただく金額の上限を定めます。さらに、平成21年4月より医療保険及び介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になる場合に負担を軽減する仕組みが設けられました。
負担限度額認定について
居住費(滞在費)、食費については第4段階の費用が厚生労働省で定める平均的な費用の額であり、施設等において現にサービスに要した費用が基準費用額を超える場合は施設等と入所者の契約により、居住費(滞在費)、食費が決まります。居住費(滞在費)、食費については下表に定める基準により、基準費用額を限度として収入等に応じて減額となる負担限度額の認定制度がありますので、須賀川市又は施設等にご相談ください。
第1段階
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方又は生活保護受給者
食費の負担限度額 日額(月額) |
居住費等の負担限度額 区分 |
居住費等の負担限度額 日額 |
居住費等の負担限度額 月額 |
---|---|---|---|
300円 |
ユニット型個室 | 820円 |
約25,000円 |
ユニット型準個室 | 490円 |
約15,000円 |
|
従来型個室(老健・療養等) | 490円 |
約15,000円 |
|
従来型個室(特養等) | 320円 |
約10,000円 |
|
多床室 | 0円 |
0円 |
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が年額80万円以下の方
食費の負担限度額 日額(月額) |
居住費等の負担限度額 区分 |
居住費等の負担限度額 日額 |
居住費等の負担限度額 月額 |
---|---|---|---|
390円 |
ユニット型個室 | 820円 |
約25,000円 |
ユニット型準個室 | 490円 |
約15,000円 |
|
従来型個室(老健・療養等) | 490円 |
約15,000円 |
|
従来型個室(特養等) | 420円 |
約13,000円 |
|
多床室 | 370円 |
約10,000円 |
第3段階
世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が年額80万円を超えている方
食費の負担限度額 日額(月額) |
居住費等の負担限度額 区分 |
居住費等の負担限度額 日額 |
居住費等の負担限度額 月額 |
---|---|---|---|
650円 |
ユニット型個室 | 1,310円 |
約40,000円 |
ユニット型準個室 | 1,310円 |
約40,000円 |
|
従来型個室(老健・療養等) | 1,310円 |
約40,000円 |
|
従来型個室(特養等) | 820円 |
約25,000円 |
|
多床室 | 370円 |
約10,000円 |
第4段階
厚生労働省で積算した基準費用額で第1段階から第3段階以外の者
食費の負担限度額 日額(月額) |
居住費等の負担限度額 区分 |
居住費等の負担限度額 日額 |
居住費等の負担限度額 月額 |
---|---|---|---|
1,380円 |
ユニット型個室 |
1,970円 |
約61,000円 |
ユニット型準個室 |
1,640円 |
約50,000円 |
|
従来型個室(老健・療養等) |
1,640円 |
約50,000円 |
|
従来型個室(特養等) |
1,150円 |
約35,000円 |
|
多床室 |
370円 |
約10,000円 |
※第4段階における多床室(特養等)の日額は840円です。
負担限度額認定を受ける場合は、世帯全員が市民税非課税の要件に加え、次の要件を満たす必要があります。
- 本人及び配偶者の預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること
- 配偶者が課税されていないこと
- ※預貯金等とは、預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債(一般的な金銭の借入、住宅ローン等)などです。生命保険、貴金属(時価評価額の把握が困難なもの)は対象外です。
- ※世帯分離していても、課税されている配偶者がいれば非該当となります。また、内縁関係でも配偶者とみなします。
申請方法について
長寿福祉課の窓口で申請してください。また、郵送での申請も可能です。
(申請に必要なもの)
- 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(窓口にあります)
- 本人と配偶者の印鑑(スタンプ印は不可)
- 本人と配偶者の預金通帳等の写し
※銀行名、支店名、口座番号、名義、最終の残高(申請日より2ヵ月以内に記帳されたもの)が分かるようにお願いします。 - 有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
- 負債がある場合は、借用証明書の写し
- 身分証明書(代理申請の場合のみ)
- 配偶者の非課税証明書の写し(配偶者の課税地が須賀川市でない場合のみ)
高額介護サービス費について
要支援1、2又は要介護1から要介護5の認定を受け、介護保険の在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費は除かれます)及び施設サービス(居住費、食費は除かれます)を利用した方で、1か月の自己負担額(1割または2割)の合計額が高額介護サービス費が支給される自己負担の上限額を超えた場合に「高額介護サービス費」が支給されます。
支給の対象となった方には、市より支給申請のための勧奨通知が送付されます。また、過去に支給申請を行った方には、2回目以降は申請がなくても、初回申請時の登録済口座に自動的に振込まれます。
高額介護サービス費が支給される自己負担額の上限額
対象者 | 自己負担の上限額(世帯合算) |
---|---|
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている人 市民税世帯非課税で一定所得以下の方 |
月15,000円 |
市民税非課税世帯の人 | 月24,600円 |
市民税が世帯で課税されている方 | 月37,200円 |
現役並みに所得のある人が世帯にいる方 | 月44,400円 |
*現役並みに所得のある人とは課税所得が145万円以上の65歳以上の人を指します。かつ、65歳以上の方が1人の場合は収入が383万円以上、2人以上の場合はそれらの方の収入の合計が520万円以上だと月44,400円となります。
高額医療・高額介護合算療養費制度について
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担の1年間の合計額が一定額を超えた場合に、申請により超えた額が支給されます。申請の受付については、基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。
支給対象世帯と支給対象期間
- 支給対象世帯
- 医療保険及び介護保険の両制度ともに自己負担額がある世帯を対象とします。
- 世帯の定義
- 各医療保険制度における世帯のことであり、住民基本台帳における世帯ではありません。
- 自己負担額
- 介護保険の高額介護(予防)サービス費及び医療保険の高額療養費が適用された後の自己負担額を対象期間分(1年間)合算します。
- 合算の対象とならないもの
- 介護保険の福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担額、施設サービスでの食費や居住費、入院時の食事代や差額ベッド代などは合算の対象となりません。
- 支給対象期間
- 毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険及び介護保険に係る自己負担額を対象とします。
自己負担限度額〈年額/8月~翌年7月〉
70歳未満の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
上位所得世帯 | 126万円 |
一般世帯 | 67万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70~74歳の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得世帯 | 67万円 |
一般世帯 | 56万円 |
低所得2.世帯 | 31万円 |
低所得1.世帯 | 19万円 |
75歳以上の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得世帯 | 67万円 |
一般世帯 | 56万円 |
低所得2.世帯 | 31万円 |
低所得1.世帯 | 19万円 |
所得区分の詳細は、次のリンク先のページをご確認ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度の主な計算例
リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 長寿福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
長寿福祉係 電話番号:0248-88-8116 ファクス番号:0248-88-8119
介護保険係 電話番号:0248-88-8117 ファクス番号:0248-88-8119
介護予防推進係 電話番号:0248-94-2162 ファクス番号:0248-88-8119
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