令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(10万円)とこども加算(5万円)(受付は終了しました)

ページ番号1016251  更新日 令和6年11月18日

印刷大きな文字で印刷

概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、新たに令和6年度住民税非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯への給付を行います。

対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で、須賀川市に住民登録がある世帯で、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

令和6年度住民税非課税である世帯(住民票上の世帯)

 世帯全員が令和6年度住民税均等割が課税されていない世帯

令和6年度住民税均等割のみ課税である世帯(住民票上の世帯)

 世帯全員が令和6年度住民税所得割(定額減税前)が課税されておらず、少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯 

給付の対象外

  • 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(扶養親族等には専従者を含みます。)
  • 本市または他市町村で、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯または当該世帯主を含む世帯
  • 他市町村で、令和6年度住民税非課税世帯給付金(10万円)、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯または当該世帯主を含む世帯
  • 世帯の中に住民税未申告者がいる世帯
  • 世帯の中に租税条約により住民税を免除されている者がいる世帯

 

(Q1)扶養とは何ですか?

(A1)税法上の扶養をいいます。社会保険(健康保険)の扶養とは異なります。 扶養されているかわからない場合は、ご家族に確認してください。

(Q2)住民税均等割のみ課税とは何ですか?

(A2)住民税には、均等割と所得割があります。定額減税前税額の住民税に所得割が課税されている場合は、本給付金の対象外です。

市県民税(須賀川市の場合)

区分

均等割

所得割

森林環境税

納税額(合計)

非課税

0円

0円

0円

0円

均等割のみ課税(定額減税前)

5,000円

0円

1,000円

6,000円

均等割のみ課税(定額減税前)の税額は、市県民税均等割額(年額5,000円)に森林環境税(1,000円)を併せて合計6,000円です。令和6年1月1日時点で須賀川市に住民登録があり、定額減税前税額が6,000円よりも多く課税されている場合は、本給付金の対象外です。「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」の7ページ、「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に、定額減税額の表示がある場合は、本給付金の対象外です。

支給金額

1世帯あたり 10万円

こども加算

10万円の支給対象となる世帯のうち、生計同一の18歳未満のこども(平成18年4月2日以降に生まれたこども)がいる世帯には、こども加算が給付されます。

こども加算の対象外

  • 単身の18歳未満の児童本人が世帯主である世帯
  • 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所しているこども分

支給額

こども一人当たり 5万円

給付方法 申請書が届いた世帯

給付に関して市に書類の提出が必要な世帯主には、申請書をお送りします。申請書裏面の誓約・同意事項内容を確認のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
必要書類も忘れずに同封してください。

注:住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は本給付金の対象世帯ではありません。

申請書類

  • 令和6年度物価高騰重点支援給付金(こども加算)支給申請書
  • 振込口座を確認できる書類の写し(金融機関・口座名義人・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分)
  • 申請者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

注:「2対象世帯」であるが、7月下旬になっても申請書が届かない場合は、お手数ですが下記コールセンターまでお問い合わせ願います。

 

審査に時間を要しますので、振り込むまでに約1か月以上かかります。書類不備がある場合は、さらに時間を要します。

給付方法 給付金通知が届いた世帯 (給付を終了しました。)

今までの給付金振込口座を市が把握しており支給対象と見込まれる世帯の世帯主に、給付金通知を送ります。(6月11日付発送)
通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。

次の(1)~(3)に該当する世帯は、令和6年6月19日(水曜日)までにコールセンター(0248-75-5551)にご連絡ください。

通知書の内容に相違が無い場合は、連絡不要です。通知書に記載の口座に、令和6年6月28日(金曜日)に振込み予定です。

本給付金を受給後、対象世帯でないことが判明した場合には、本給付金を返還していただきます。

(1)記載された給付金振込口座情報に誤りがある

 口座の解約、名義変更した場合などは、6月28日の振込みはできません。別途申請書をお送りします。

(2)支給対象世帯の要件を満たしていない

 対象世帯でないため、給付できません。給付後に、対象外であることが判明した場合は返還していただきます。

(3)給付を希望しない

 ご連絡が無い場合は、口座に振込みます。

差押禁止等及び非課税となる給付金です

所得税や個人住民税等は、課税されません。、また、差押え等が禁止されています。

給付金詐欺にご注意ください

給付金の手続に、

  • ATMの操作をお願いすること
  • 手数料の振込を求めること
  • キャッシュカードの暗証番号を伺うこと

は、絶対にありません。

 

不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

問い合わせ先 須賀川市給付金コールセンター 0248-75-5551 受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。