新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる住民異動届の取扱い

ページ番号1005250  更新日 令和2年11月18日

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転入・転居等の届出の取扱いについて

住民異動届(転入届、転居届、世帯変更届)は、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に行う必要がありますが、このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を理由に、届出期間を経過してしまった場合は、住民基本台帳法上の「正当な理由」があったものとみなし、受付いたします。

届出を急ぐ必要がない方は、混雑時を避け、来庁いただきますようお願いいたします。
※転入届・転居届・世帯変更届は郵送での届出はできません。

また、マイナンバーカード、住民基本台帳カードは、引っ越した日から14日以内または転出予定日の30日を経過しても転入届を届け出なかった場合、失効しますが、転出予定日の60日を経過する日まで継続利用できる期間を延長しております。

転出届について

窓口に来庁せずに転出届ができる郵送(信書便)による転出届をご利用ください。

郵便で転出証明書を請求し、転出先の市区町村に転入届を届け出てください。
※転出証明書の交付をもって転出の届け出がなされたとみなします。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
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