児童手当
中学校修了前の児童を養育している方を対象に支給されます。
(子どもがいる家庭が受けられる制度)
受給対象
中学校修了前の児童を養育している父母などのうち、生計中心者(所得の多い人)に支給されます。
受給方法
申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入したときは、その日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
支給額
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1・2子):月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
- 中学生:月額10,000円
- 所得制限を超えている人(特例給付):月額5,000円
所得制限
所得制限が適用されるのは、申請者(生計中心者である所得の多い人)の所得です。
扶養人数 |
所得額 |
---|---|
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人 |
774万円 |
※扶養人数が一人増えるごとに所得額に38万円を加算していきます
支払時期
原則、2月・6月・10月(各月10日)に、前月分までの4か月分を振り込みます。
申請に必要な書類
- 請求者(保護者)名義の健康保険証
- 請求者(保護者)名義の普通預金通帳
- 印章(スタンプ式でないもの)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カード等) ※請求者本人と配偶者のもの
- 窓口に来る人の本人確認ができる書類(次のア、イのいずれか)
- ア 官公署発行で顔写真のあるもの 1枚
運転免許証、個人番号カード、パスポートなど - イ 官公署等発行で顔写真のないもの 2枚
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票、預金通帳など
- ア 官公署発行で顔写真のあるもの 1枚
- 児童が市外に住んでいる場合は、児童の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カード等)
- 公務員で派遣等の理由で、職場ではなく市に申請する場合は、在職証明書や辞令書
※状況により、その他に必要な書類がある場合があります。
こんな場合は手続きが必要です
- 住所や氏名が変わったとき
- 登録している口座を解約 または氏名変更したとき
- 生計中心者(所得の多い人)が変わったとき
- 受給者 または児童が亡くなったとき
- 児童が施設に入所した または施設から退所したとき
- 公務員(共済組合加入)になったとき
1年に1度「現況届」を提出してください
毎年6月以降の児童手当を続けて受給するには、「現況届」が必要です。
市から児童手当を受給している方で、6月1日現在、市に住民票がある方には、6月上旬に通知します。6月末までに現況届を提出してください。
※公務員の方は、職場で手続きしてください。(所得証明書等が必要になる場合がありますので、詳しくは勤務先までお問い合わせください。
申請場所
こども課
問い合わせ先
こども課子育て支援係: 電話 0248-88-8114
このページに関するお問い合わせ
こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
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