児童手当

ページ番号1004667  更新日 令和5年6月15日

印刷大きな文字で印刷

受給対象

中学校修了前の児童を養育している父母などのうち、生計中心者(所得の多い人)に支給されます。

受給方法

申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入したときは、その日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。

支給額

  • 3歳未満:月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1・2子):月額10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
  • 中学生:月額10,000円
  • 所得制限を超えている人(特例給付):月額5,000円

※所得制限を超えている人のうち、所得上限を超えている人は、手当が支給されません。

所得制限

所得制限が適用されるのは、申請者(生計中心者である所得の多い人)の所得です。

所得制限限度額・上限限度額表

扶養人数

所得制限額

所得上限額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1010万円

※扶養人数が一人増えるごとに所得額に38万円を加算していきます。

※所得上限以上の場合、手当は支給されません。

※令和4年度の所得(令和3年中収入)が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより、児童手当等を現在受給していない方は、本ページ下部の「所得が上限限度額を超えたことにより、児童手当等を受給していない方へ」をご覧ください。

支払時期

原則、2月・6月・10月(各月10日)に、前月分までの4か月分を振り込みます。

申請に必要な書類

  • 請求者(保護者)名義の健康保険証
  • 請求者(保護者)名義の普通預金通帳
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カード等) ※請求者本人と配偶者のもの
  • 窓口に来る人の本人確認ができる書類(次のア、イのいずれか)
    • ア 官公署発行で顔写真のあるもの 1枚
      運転免許証、個人番号カード、パスポートなど
    • イ 官公署等発行で顔写真のないもの 2枚
      公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票、預金通帳など
  • 児童が市外に住んでいる場合は、児童の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カード等)
  • 公務員で派遣等の理由で、職場ではなく市に申請する場合は、在職証明書や辞令書

※状況により、その他に必要な書類がある場合があります。

こんな場合は手続きが必要です

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 登録している口座を解約 または氏名変更したとき
  • 生計中心者(所得の多い人)が変わったとき
  • 受給者 または児童が亡くなったとき
  • 児童が施設に入所した または施設から退所したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 公務員(共済組合加入)になったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または養育する配偶者がいなくなったとき

「現況届」は原則不要となりました

例年、6月以降の児童手当を続けて受給するには、「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年6月から以下に該当する方を除いて提出が不要となりました

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市から提出の案内があった方

市から児童手当を受給し、かつ上記に該当する方で、6月1日現在市に住民票がある方には、6月上旬に通知します。提出の案内があった方は、6月末までに現況届を提出してください。

※公務員の方は、引き続き職場で手続きしてください。(所得証明書等が必要になる場合がありますので、詳しくは勤務先までお問い合わせください。

所得が上限限度額を超えたことにより、児童手当等を現在受給していない方へ

令和5年6月分以降の児童手当等の申請について

令和4年度の所得(令和3年中収入)が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより、児童手当等を現在受給していない方については、令和5年度の所得(令和4年中収入)が所得上限限度額未満となった場合、児童手当・特例給付(令和5年6月分から令和6年5月分)が該当となりますが、給付を希望されるときは、改めて新規認定請求を行う必要があります。

令和5年度の市民税額決定通知書を確認し、所得上限限度額を未満となることが分かった場合は、本ページ内「申請に必要な書類」を確認のうえ、こども課にて新規認定請求の手続きをしてください。

児童手当・特例給付は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。

※所得上限限度額につきましては、本ページ内「所得制限」の表をご覧ください。

申請場所

こども課

問い合わせ先

こども課子育て支援係: 電話 0248-88-8114

このページに関するお問い合わせ

こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。