新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となります。
なお、令和2年度国民健康保険納税通知を令和2年7月中旬に送付する予定のため、7月中旬から申請の受付を開始いたします。
対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件全てを満たす世帯
【要件】
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注意1:主たる生計維持者とは、基本的に世帯主です。ただし、世帯主以外の国民健康保険に加入している世帯員のうちに主たる生計維持者がいる場合には、その国民健康保険加入者を主たる生計維持者として申請することができる場合もあります。
注意2:非自発的失業による国保税軽減制度(前年所得を100分の30とみなす)の対象となる方については、給与収入が減少した場合の対象となりません。非自発的失業による軽減を申請ください。詳しくは「非自発的失業(離職)をされた方の国民健康保険税が軽減されます」を参照ください。
減免の対象となる国保税
令和元年度(平成31年度)分及び令和2年度分であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免対象となります。
減免事由1に該当する場合
⇒全額減免
減免事由2に該当する場合
⇒表1の減免対象国保税額に表2の減免割合(D)を乗じた金額が減免額となります。
表1
減免対象国保税額 ( A×B/C ) |
---|
A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 |
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額等 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
注意:主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象国保税の全部を免除します。
申請に必要な書類
減免事由1に該当する場合
- 減免申請書
- 死亡又は重篤な傷病を負ったことが確認できる書類(医師による診断書など)
減免事由2に該当する場合
- 減免申請書
- 減少見込額が推察できる書類(帳簿などの写し)
- 事業主等による証明書等(失業した場合)
- 税務署等に提出する廃業届等(事業を廃止する場合)
- 保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がわかる資料(該当する場合)
申請の方法
必要書類をご用意のうえ、下記送付先に送付、または須賀川市役所にご持参ください。
※新型コロナウイルス感染者拡大防止のため、原則として郵送での受付となります。
郵送先 |
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〒962-8601 須賀川市八幡町135 須賀川市役所 市民福祉部 保険年金課国保税係 |
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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