市街化調整区域での住宅建築

ページ番号1002272  更新日 令和3年10月29日

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市街化調整区域は、計画的な市街地の促進や良好な田園の保全の観点から都市計画法で市街化を抑制すべき区域とされているため、建築物を建てることを制限されています。
ただし、一定の要件を満たし個別に許可等を得られる場合、建築することができます。

住宅建築が可能なケース

次の要件を満たす住宅は、別途事前協議又は許可を得て建築することができます。
まずは事前に要件の適否についてご確認ください。

農家住宅(当該調整区域で農林漁業を営む者が居住するための住宅の建築)

所有できるのは1軒のみで、敷地の面積要件及び建築物の面積要件無し
事前確認により許可不要

確認書類:耕作証明書(農業従事者の確認)、名寄帳(所有資産の確認)

調整区域に決定(昭和45年10月15日)する前から存する住宅の建替え

同敷地、同規模、同用途(従前の建築物の床面積の1.5倍まで上限280平方メートル)の住宅で建替え増築のみ
事前確認により許可不要

確認書類:土地建物の登記事項証明書(建築年月日等の確認)、既存住宅の建築関係図面や写真等

未登記の場合、登記事項証明書に代わる確認書類(資料)が必要

開発許可等を得て建築している住宅の建替え

既に都市計画法第29条又は同法第43条許可を得て建築している住宅で同敷地、同用途、同規模のみ
事前確認により許可不要

確認書類:開発行為の検査済証又は建築許可の許可証(許可内容の確認)

  • 用途又は規模が変わるときは、用途変更許可を要する場合有
  • 許可内容(分家住宅等)によっては建築主の属人性も限定

分家住宅(従来より市街化調整区域で生活している世帯の分家住宅の建築)

 

開発許可又は建築許可が必要

許可要件の概要(詳しくは下記チェックリストをでご確認ください)

本家要件

当該市街化調整区域決定日(昭和45年10月15日)より前(以下「線引前」とする)から居住していること
市街化区域内に住宅建築ができる土地を有していないこと

申請者要件

本家世帯の構成員であり(又はあった)、親族であること(尊属は除く)
建築予定敷地について、本家より贈与又は相続により所有権を取得すること
現に住宅を所有していないこと
合理的理由(結婚等)により住宅が必要であること

予定敷地に関する要件

本家世帯が線引前から取得し所有している土地であること
周辺が宅地化されている土地であること
土地の面積が500平方メートル以内であること
建築基準法第42条に規定する道路(国県道、市道等)に接していること

予定建築物に関する要件

用途は申請者自己居住用の専用住宅であること
規模は280平方メートル以内であること(車庫及び付属建築物を含む)
車庫は45平方メートル以内、その他付属建築物は一の用途につき30平方メートル以内

要件確認のチェックリスト

市街化調整区域で建築できる住宅であるか確認するため、要件確認のチェックリストを作成しました。事前相談でお越しになる際等に確認書類と併せてご活用ください。

なお、本チェックリストはあくまでも事前の要件確認が目的であり、正式な許可申請等の受理を担保するものではありませんのでご留意ください。

正式な許可申請等については、市要綱に規定する様式に基づき、添付書類も含め内容確認のうえ受理することとなります。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
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