市税に関する相続人の手続き

ページ番号1013419  更新日 令和5年1月18日

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市・県民税、固定資産税、都市計画税が課税されていた方が亡くなられた場合は、相続人代表者届出書の提出が必要です。

納税義務者が亡くなられ、相続が生じた場合には、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後に納付する税額がある場合には、相続人に納付していただくことになります。なお、相続人全員が相続放棄した場合には、その納税義務は承継されません。

期限

亡くなられた日から2か月以内

持ち物

事前に電話でお問い合わせください。

受付窓口・問い合わせ先

市役所2階 税務課

電話:0248-88-9124 市民税係

電話:0248-88-9125 固定資産税係

その他

土地・家屋の相続登記については、下記にお問い合わせください。

福島地方法務局郡山支局

〒963-8539 福島県郡山市希望が丘31-26

電話:024-962-4500

相続人代表者届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。