長期優良住宅(200年住宅)に関する固定資産税の減額措置
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造および設備について講じられた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅」について、新築後一定期間の固定資産税の税額の2分の1が減額されます。
適用対象
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までに新築された住宅で、下記の要件をすべて満たす住宅が対象になります。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅(注)であること
- 人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上あること
- 住宅の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
注:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅」とは
- 住宅の構造上、主要な部分について、腐食、腐朽および摩損の防止措置により耐久性が確保されていること
- 地震に対しての安全性が確保されていること
- 居住者のライフスタイルの変化等に対し、間取り等の構造および設備の変更が容易に行える構造であること
- 配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること
- 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること
減額される範囲
居住部分の床面積が120平方メートルまでの住宅については、その部分が減額対象になります。また、床面積が120平方メートルを超える住宅については、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
減額の期間
- 一般の住宅:新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分
減額を受けるための手続き
新築された日から新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに、税務課へ申告していただく必要があります。
なお、通常は家屋調査に伺ったときに申告書を提出していただいています。
提出書類
- 認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額に関する申告書
- 所管行政庁発行の長期優良住宅認定通知書(須賀川市で認定する住宅は、建築基準法第6条第1項第4号建築物に限ります。)
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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