令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税

ページ番号1016287  更新日 令和6年12月9日

印刷大きな文字で印刷

 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分(令和5年分)の個人市・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人市・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

 令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の個人市・県民税所得割の納税義務者

減税額

 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  •  定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  •  同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  •  控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市・県民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

  • 定額減税の対象となる方は、下記のとおりになります。
  • 定額減税の対象でない方は、通常どおりになります。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月でならされます。

特徴期割

普通徴収(事業所得者等の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普徴期割

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年特期割

その他・注意事項

  •  減税額については、納税通知書の計算明細書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  •  定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  •  減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。(7月下旬以降を予定しています。)
  •  扶養が重複している場合、所得が大きい方の扶養親族とする場合があります。
  •  所得税(国税)の定額減税の詳細は、下記バナーより、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

注意喚起

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

 税務署を含む国税庁、国税局や都道府県 ・ 市区町村から 、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し 、個人情報 銀行の口座番号や暗証番号などをメールや電話でお聞きすることや 、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません 。

 詳しくは、下記の注意喚起リーフレットをご確認ください。

年末調整がよくわかるページ

 国税庁では、給与支払者の方向けに年末調整特集ページを開設しています。
 年末調整で使用する各種様式、年調減税を含めた年末調整の手順等を掲載したパンプレットやよくある問い合わせに対応したチャットボット等が準備されています。
 特設ページは、下記のバナーよりご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。