個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定
福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を進めていくため、対象となる事業主(特別徴収未指定事業者)を特別徴収義務者として、平成28年度から一斉指定する取り組みを、県と市町村が一体となって実施していく方針を決定しました。
特別徴収とは
- 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。
納税者の利便性の向上
- 自分で納付する手間がかからず、納付忘れもなくなります。
- 年4回に分けて納付する普通徴収よりも、1回当たりの納付額が少ないため、負担が緩和されます。
添付ファイル
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財務部 税務課
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