市県民税の給与からの特別徴収事務
市県民税特別徴収の一斉指定
福島県と県内各市町村では、給与所得者の個人住民税の特別徴収推進のため、平成28年度(一部地域は平成27年度)から、対象となる事業主を特別徴収義務者として一斉に指定する取り組みを実施しています。
須賀川市においても、平成28年度から一斉指定を実施しています。法令順守と納税者の利便性向上に配慮した取り組みですので、事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。
市県民税の特別徴収について
市県民税の特別徴収とは、事業主(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人市民税と個人県民税を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。
なお、市県民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
特別徴収のメリット
- 普通徴収の納期が年4回に対して、特別徴収の納期は年12回のため、従業員の方の1回あたりの負担が少なくて済みます。
- 従業員の方が金融機関や市役所に出向いて市県民税を納める手間が省けます。さらに、納め忘れもなくなります。
- 市から税額をお知らせしますので、事業所において税額の計算をする必要はありません。
特別徴収の事務手続きについて
当初決定通知書又は変更通知書と併せて、特別徴収義務者に「市民税・県民税特別徴収のしおり」を送付しますので、次のような各種事務手続きの際に参照してください。
なお、当市のデータ締日の関係で、毎月25日前後(月によって異なります。詳しくはお問い合わせください。)までに異動届出書等の提出があったものについて、翌月10日頃に変更通知書等を送付しています。
従業員の方の税額に変更があったとき
市から税額変更通知書を送付しますので、変更になった月以降は、通知した税額で納入してください。
従業員の方が退職や休職などにより、市県民税が差し引きできなくなったとき
「異動届出書」に必要事項を記入のうえ、異動日の翌月10日までに市へ提出してください。
給与の支払いを受けなくなった後の未徴収税額は、本人が納付する普通徴収の方法か、本人から一括徴収し事業所で納付する特別徴収の方法のいずれかを選択できます。ただし、1月1日以後に退職した方については、未徴収税額を退職時に一括徴収することが義務づけられています。
従業員の方が転勤になったとき
「異動届出書」に必要事項を記入のうえ、必ず転勤先の事業所を経由して市へ提出してください。
新たに特別徴収を始めたい従業員がいるとき
「特別徴収への切替申請書」を記入のうえ、市へ提出してください。
なお、過年度分及び普通徴収の納期限が過ぎたものについては、特別徴収への切替はできません。
事業所の名称・住所等が変更になったとき
「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を記入のうえ、市へ提出してください。
退職所得が支払われる場合の市県民税の特別徴収について
退職者が生じた場合、その退職所得にかかる市県民税の納入については、納入書の裏面に、氏名、勤続年数、退職手当等の支払金額、退職所得にかかる市県民税の内訳を記入し、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村に給与分の市県民税と併せて納入してください。
納税義務者への通知書交付について
納税義務者への通知書は、給与所得等に係る特別徴収義務者を経由して納税義務者へ交付することになっています。圧着をはがさずに、早急に交付してください。なお、退職その他の事由によって交付できないものは、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」とともに税務課市民税係へ送付してください。
市県民税特別徴収税額の納期の特例について
従業員(納税義務者)が常時10人未満の特別徴収義務者に限り、申請書を提出し承認を受けた場合、6月から11月分を12月10日まで、12月から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
税額を徴収した期間 | 納期限 |
---|---|
6月から11月までに徴収した税額 | 12月10日まで |
12月から5月まで徴収した税額 | 6月10日まで |
- 注1:須賀川市の徴収金に滞納があり、納入に支障が生じる恐れがあると認められる場合は、申請が却下または承認が取消されることがあります。
- 注2:承認後、給与の支払いを受ける従業者が常時10人未満でなくなった場合には、納期の特例は受けられなくなりますので、税務課市民税係までご連絡ください。その際は納期の特例の取消届を提出していただく必要があります。
特別徴収関係種類への個人番号・法人番号の記載について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い、特別徴収に関する以下の手続きにおいて、個人番号・法人番号の記載が必要となります。事業主の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)及び従業員の個人番号を、各様式の所定欄に記載くださるようお願いいたします。
(1)平成28年1月1日受付分から
手続名 | 様式名 | 申請人 | 個人番号 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
特別徴収義務者の所在地・名称変更届の提出 | 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | 特別徴収義務者 | 不要 | 必要 |
特別徴収税額の納期の特例に関する申請 | 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 特別徴収義務者 | 不要 | 必要 |
退職手当の特別徴収票の提出 | 特別徴収票 | 特別徴収義務者 | 必要 | 必要 |
退職所得等の分離課税に係る納入申告 | 退職所得にかかる納入申告書 | 特別徴収義務者 | 不要 | 必要 |
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書の提出 | 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 | 特別徴収義務者 | 不要 | 必要 |
(2)平成29年1月1日受付分から
手続名 | 様式名 | 申請人 | 個人番号 | 法人番号 |
---|---|---|---|---|
給与支払報告書の提出 | 給与支払報告書 | 特別徴収義務者 | 必要 | 必要 |
給与所得者異動届出書の提出 | 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 | 特別徴収義務者 | 必要 | 必要 |
特別徴収への切替申請書の提出 | 特別徴収への切替申請書(平成29年度以後の住民税に係る届出) | 特別徴収義務者 | 不要 | 必要 |
お問い合わせ先
須賀川市財務部税務課市民税係
〒962-8601 須賀川市八幡町135番地
電話 0248-88-9124
電子メール zeimu@city.sukagawa.fukushima.jp
特別徴収関係様式のダウンロード
市民税・県民税特別徴収のしおり
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
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給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (Excel 64.0KB)
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給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (PDF 105.1KB)
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【記載例】退職等による普通徴収への切替 (PDF 136.7KB)
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【記載例】退職等による一括徴収 (PDF 152.6KB)
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【記載例】転勤等による特別徴収の継続 (PDF 154.2KB)
普通徴収から特別徴収への切替申請書
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
納期の特例関係書類
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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (Word 43.0KB)
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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDF 40.5KB)
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【記載例】市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDF 62.5KB)
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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認の取消届 (Word 32.0KB)
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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認の取消届 (PDF 31.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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