ページ番号1007275 更新日 令和6年9月12日
家宅捜索をされました。不法侵入ではないですか?
国税徴収法第142条では、滞納者の意志に関係なく、また、令状なしで強制的に捜索し、換価価値のある財産を探すことができるとなっているため、不法侵入ではありません。
財務部 収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
収納管理係 電話番号:0248-88-9126 ファクス番号:0248-94-4564
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