ページ番号1007291 更新日 令和6年11月26日
国民健康保険の加入者の出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内だった場合、どのような手続きが必要ですか?
出産費用を医療機関等に支払うことは原則無くなり(直接支払制度を利用する場合)、出産育児一時金と出産費用の差額を国保へ請求いただくようになります。申請に必要なものについては、リンク先をご覧ください。
なお、申請から支給までは通常、2〜3か月ほどかかります。
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
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