ページ番号1015992 更新日 令和6年5月2日
現在、市では藤沼湖周辺施設の一体的な活用を促進し、誘客施設としての魅力向上を図るため、藤沼湖の湖面を活用した「トライアル・サウンディング(注1)」を実施しています。
トライアル・サウンディング実施期間中は、民間事業者からの提案を随時募集し、審査の上で許可を得た事業者が、限られた期間内で実際に藤沼湖の湖面を活用した事業を実施します。
注1 民間事業者の持つ優れたアイディア・ノウハウの活用について、実際に公共空間を暫定利用しながら市場調査を行う「対話型」の調査方式
現地確認や書類作成に向けた事前相談を受け付けます。
提案に要する書類一式を提出してください。
提案提出から約20営業日程度で審査を実施します。
暫定利用期間中のモニタリング調査等にご協力願います。
令和6年4月15日から令和7年7月31日
提案内容は、次のすべてに該当するものとします。
・観光施設としての魅力・誘客力の向上に寄与する内容であること
・確実に実施できること
・湖面を活用した内容であること
・事業実施にあたって要する備品やサービスについて、同種、同等のものを提供する者が複数ある場合には、市内事業者を優先して
利用すること(市内事業者が提案者の求める水準を満たさない場合には、優先させる必要はありません。)
・暫定利用にあたり、市への費用負担を求めるものでないこと
次に掲げるものは提案の対象外とします。
・政治的又は宗教的活動
・青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
・騒音や異臭、水質汚染等の著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
・「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号」第2条第5号に規定する指定暴力団等の活動
・公序良俗に反し、又は社会的な破壊の恐れがある活動
・特定の者を利用させるもの(会員を対象としたものや、愛好会サークル活動等)
・その他、市が本事業との関係性が低いと判断する行為
トライアル・サウンディングにおける責任及びリスク分担の考え方は、利用希望者が実施する事業については、利用希望者が責任をもって遂行してください。また、当該事業に伴い発生するリスクについては、原則として利用希望者が負うものとします。
提案内容について審査後、暫定利用が決定された利用希望者に対して許可証(様式第2号)を発行しますので、暫定利用期間中は必ず携行してください。
事業実施期間中に利用者へのアンケートを依頼します。
トライアル・サウンディングの実施結果について、利用希望者の名称を伏せて公表させていただきます。公表する内容は実施報告書の記載事項を基本とします。
暫定利用許可期間において、正当な理由なく事業実施を中断することや、事業実施を放棄することを禁じます。
提案内容に反するなど、トライアル・サウンディングの目的から逸脱し、市からの注意・指導にも応じない場合には暫定利用の許可を取り消し、中止させる場合があります。
[住 所] 〒962-8601 福島県須賀川市八幡町135番地
[名 称] 須賀川市文化交流部観光交流課観光振興係
[電 話] 0248-88-9144
[F A X] 0248-94-4563
[メール] kankou@city.sukagawa.fukushima.jp
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文化交流部 観光交流課
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観光振興係 電話番号:0248-88-9144 ファクス番号:0248-94-4563
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