須賀川市犯罪被害者等支援条例


ページ番号1017387  更新日 令和7年4月1日


犯罪にあわれた方やその家族・遺族などを地域全体で支え、誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指して「犯罪被害者等基本法」に基づき「須賀川市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和7年4月1日施行)

基本理念

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、次に掲げる事項を基本として適切に行う。

市の責務

市民等の責務

事業者の責務

市の施策


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総務部 市民安全課
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