ページ番号1017391 更新日 令和7年4月1日
犯罪にあわれた方やその家族へ、経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金等を支給します。
犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。
犯罪により重傷病(療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を伴う負傷や疾病)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。
上記の見舞金に該当する方のうち、犯罪によって従前の住居に居住することが困難となり、新たな住居へ転居する方へ助成金を支給します。
人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、須賀川市内に住所を有する被害者又はご遺族
犯罪被害の発生を知った日から2年以内
犯罪被害の発生した日から1年以内
詳しくは、お問い合わせください。
犯罪被害者等相談窓口(市役所3階市民安全課内)
電話番号 0248-88-9128
総務部 市民安全課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
生活安全係 電話番号:0248-88-9128 ファクス番号:0248-73-4160
消防係 電話番号:0248-88-9133 ファクス番号:0248-73-4160
危機管理係 電話番号:0248-88-9185 ファクス番号:0248-73-4160
市民相談室 電話番号:0248-88-9132 ファクス番号:0248-73-4160
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