ページ番号1008122 更新日 令和3年10月29日
令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震により被害を受けた、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいいます。以下、同じ)又は兼用住宅の所有者または居住者で、市町村から発行されるり災証明書の判定が「半壊」以上の方。
注:令和6年2月12日までに建築物の建築等に係る当初の申請(許可、指定、認定または建築確認)が行われたものは、その後の申請(中間検査、完了検査等)の手数料も免除されます。
なお、詳細については添付ファイルをご確認願います。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
Copyright (C) Sukagawa City. All Rights Reserved.