セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス関連)
令和5年4月1日からセーフティネット保証5号の対象業種について、新たに指定されました。
セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証5号とは、売上高減少、原油等仕入価格上昇による業況の悪化や円高の影響等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化を行う制度です。
手続きの流れ
対象事由に該当する中小企業者は、認定申請書2通を市(商工課)に提出し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること。
融資限度額
一般保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8000万円以内
+
別枠保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 8000万円以内
指定期間(指定期間内に市に認定申請する必要があります)
令和5年7月1日(土曜日)~令和5年9月30日(土曜日)
提出書類
- 認定申請書 2通(2通のうち1通はコピー可)
- 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し(個人の場合、確定申告書の写し)
- 最近1か月の売上高及び前年同月とその後2か月の売上高等が確認できる試算表など
その他
詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
制度概要・申請書類
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セーフティネット保証5号の指定業種【令和5年7月1日(土曜日)から令和5年9月30日(土曜日)】 (PDF 565.7KB)
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認定申請書様式集 (Word 54.8KB)
- 経産省ホームページ(日本標準産業分類)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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