過疎地域における減価償却の特例措置等

ページ番号1013398  更新日 令和6年1月29日

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減価償却の特例

「須賀川市過疎地域持続的発展計画」で定められた産業振興促進区域において、一定の事業用資産を取得した事業者については、取得した資産について国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。

国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるにあたっては、市から「須賀川市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合した投資であることについての「確認書」の発行が必要です。

 

市税(固定資産税)の課税免除については次のリンク先をご覧ください。

確認申請

産業振興機械等の取得に係る確認申請書

【添付書類】機械・装置

  • 法人登記簿謄本(コピー可:法人のみ)
  • 取得した設備等の取得日、価格が証明できる書類(固定資産台帳、契約書、請求書、納品書、領収書等)
  • 取得した設備等の写真

【添付書類】土地又は建物・附属設備

  • 土地及び建物の登記簿謄本(コピー可)
  • 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
  • 建築請負契約書の写し

注:具体的な特例の手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせください。

注:福島県の県税について過疎法に係る事業税、不動産取得税の優遇を受ける場合にも市の発行する確認書が必要になります。

注:市税(固定資産税)の課税免除申請の際にも上記の確認申請(事業年度毎)が必要になります。

対象地域

長沼地域、岩瀬地域

対象事業

製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)

取得価格要件

取得価額表

対象業種

資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)

資本金規模
5,000万円超1億円以下

資本金規模
1億円超

製造業
旅館業

500万円以上

1,000万円以上(注)

2,000万円以上(注)

農林水産物等販売業
情報サービス業等

500万円以上

500万円以上(注)

500万円以上(注)

(注)資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新設・増設に限る。

取得期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物

申請先

須賀川市経済環境部商工課(電話0248-88-9142)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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