地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
須賀川市では、この制度を活用して、「須賀川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(令和2年3月改訂)に掲げる取り組みの更なる推進を図ります。本市の地方創生事業にご賛同いただける企業の皆様からの寄附をお待ちしています。
特に寄附を募集しているプロジェクト
「2人の円谷」を中心に、市総合戦略に基づくシティプロモーションを展開し、関係人口創出、さらには移住定住施策を推進していきます。
なお、戦略に基づく事業等詳細については、須賀川市まち・ひと・しごと創生総合戦略のページをご覧ください。
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)
税制優遇措置の内容
税額控除の優遇措置により、現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置(約3割)と合わせて、最大で寄附額の9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。
(1) 法人市民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
(2) 法人税
法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の1割を限度 (法人税額の5%が上限)
(3) 法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
企業が寄附を行うメリット
- 地方創生に貢献する企業として公表、PRができる
- 地方公共団体との新たなパートナーシップが構築できる
- SDGsを通じて、企業価値が向上される
SDGs17のゴールのうち、「11 住み続けられるまちづくりを」が地方創生に深く関連するだけでなく、各地方公共団体の取組も、その他の目標に関連するものが多くあります。特に、企業版ふるさと納税は「17 パートナーシップで目標を達成しよう」に通じるものです。
留意事項
- 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 須賀川市内に企業の本社がある場合は、本制度の対象となりません。(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。)
寄附について
信金中央金庫
令和3年2月4日(木曜日)、信金中央金庫様より、「すかがわの宝を活かしたシティプロモーション推進事業」へ対する寄附をいただき、感謝状の贈呈を行いました。
今回の寄附は、信金中央金庫が創立70周年記念事業として、SDGsの理念に基づき地域の課題解決や持続可能な社会の実現に資する地域創生事業を応援する「SCBふるさと応援団」を創設され、全国からの数多くの事業から、本市の事業を採択していただいたものです。須賀川信用金庫様には、事業の採択にあたり積極的なお力添えをいただきました。
信金中央金庫様が紺綬褒章を受章されましたので、令和5年9月27日(水曜日)に伝達式を執り行いました。
紺綬褒章は、国の褒章制度のひとつで、公益のために私財(個人は500万円以上、法人等は1,000万円以上)を寄附した方に授与されるものであり、令和3年2月の本市への寄附実績に基づき、信金中央金庫様が紺綬褒章を受章されたため、市長から褒状を伝達しました。
市では、本寄附を活用し、令和3年度から実施している「すかがわの宝を活かしたシティプロモーション推進事業」に取り組んでいます。
制度活用の流れ
1 寄附の申し出
寄附の申し出につきましては、随時受付をしております。企画政策係へ電話、メールなどでお問い合わせください。
寄附申出書については、下記からダウンロードできます。
2 寄附の払込み
事業費の範囲内で、市への寄附金をお振込みいただきます。詳細についてはご相談ください。
3 税制措置の申請
寄附の提供後、本市より受領証を交付しますので、税申告時に地方創生応援税制の適用がある寄附を行った旨を申告するとともに、受領証の写しを添えて手続きを行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
企画政策部 企画政策課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企画政策係 電話番号:0248-88-9111 ファクス番号:0248-75-2978
シティプロモーション推進係 電話番号:0248-88-9131 ファクス番号:0248-75-2978
総合交通政策係 電話番号:0248-94-7173 ファクス番号:0248-75-2978
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