東京圏からの移住支援(ふるさとすかがわ移住支援金)のご案内
市では、東京圏からの移住を支援するための「ふるさとすかがわ移住支援事業」により該当される方に移住支援金を交付します。
移住支援金の交付対象者
次の1(複数人世帯の場合には、1と4)の要件を満たし、2または3の要件を満たす就業・起業をした方。
1 移住等に関する要件(次のア~ウのすべてに該当)
ア 移住元に関する要件(次のすべてに該当)
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
- ※1 東京圏:東京都のうち檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村を除く地域。
埼玉県のうち秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町を除く地域。
千葉県のうち館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町を除く地域。
神奈川県のうち山北町、真鶴町、清川村を除く地域。 - ※2 令和元年12月19日までに市に転入した場合は、直前5年以上東京圏に在住・通勤など、条件が異なりますのでお問い合わせください。
イ 移住先に関する要件(次のすべてに該当)
- 須賀川市内に転入
- 市の移住支援事業実施(令和元年6月20日)後に転入
- 移住支援金交付申請時に須賀川市への転入後3ヵ月以上1年以内
- 須賀川市に、移住支援金申請日から5年以上継続して居住する意思を有している
ウ その他の要件(次のすべてに該当)
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 福島県や須賀川市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2 就業に関する要件(次のすべてに該当)
- ア 就業先が、福島県のFターンマッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載する求人情報に応募し、新規に採用されたものであること。
- イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、上記アに掲げる企業等に就業し、かつ、申請時に3ヵ月以上継続して在職していること。
- ウ 勤務地が東京圏以外地域に所在すること。
- エ 上記アの求人への応募日が、Fターンマッチングサイトに求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- オ 就業した法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- キ 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3 起業に関する要件
福島県が実施する福島県起業支援事業の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
4 複数人世帯に関する要件(次のすべてに該当)
- ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元住民票で同一世帯に属していたこと。
- イ 申請時に申請者と住民票で同一世帯に属していること。
- ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月20日以降に転入したこと。
- エ 申請時に申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、須賀川市への転入後3ヵ月以上1年以内であること。
- オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支援金交付額
単身世帯移住の場合60万円、複数人世帯移住の場合100万円
- ※福島県や市の予算の範囲内で交付します。
- ※支援金申請から3年以内の市外転出や1年以内の退職の場合は全額、5年以内の市外転出の場合は半額を返還していただきます。
申請の流れ
移住支援金交付対象者登録届出書
市に転入し就業後3か月以内に(起業者は支援金の交付決定後速やかに)個人情報の取扱いとともに市に提出してください。
移住支援金交付申請書兼実績報告書
事前に内容等の相談をいただいたうえで、市への転入後1年以内に申請に関する誓約事項と次の書類を添えて市に提出してください。
1 交付申請時に必要となる書類
- ア 身分証明書(本人確認書類)
- イ 移住元住民票の除票の写し(移住元在住地、在住期間、世帯員の確認書類)
- ウ 支援金振込先預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名の確認書類)
2 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ必要となる書類
勤務企業等の退職証明書及び離職票等(移住元在勤地、在勤期間及び雇用保険被保険者の確認書類)
3 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者のみ必要となる書類
- ア 開業届出済証明書等(移住元在勤地の確認書類)
- イ 個人事業等の納税証明書等(移住元在勤期間の確認書類)
4 就業の場合の申請者のみ必要となる書類
就業証明書(雇用形態、応募日等の確認書類)
5 起業の場合の申請者のみ必要となる書類
起業支援金交付決定通知書
その他
事務担当
商工課 商業労政係 電話:0248-88-9143
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。