須賀川暮らし住宅取得支援事業補助金

ページ番号1005495  更新日 令和6年3月15日

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令和6年度から補助事業の内容が新しくなります。

これまでの「須賀川市移住・定住促進住宅取得支援事業補助金」を廃止し、新たに「須賀川暮らし住宅取得支援事業補助金」を設立しました。

はじめにご確認ください。

本補助金は市及び県の予算の範囲内での交付となります。予算額に達した場合は受付を終了します。
また、要件や必要書類等、確認事項が多岐にわたるため、申請や相談の際は必ず事前に電話でお問い合わせください

令和6年度須賀川暮らし住宅取得支援事業補助金

移住を促進することで人口減少を緩やかにし、将来にわたって地域の活性化を図ることを目的に、県外から転入し、本市に定住する目的で住宅を取得する方に対して、取得費の一部を補助します。

  • 補助対象者は、基準日において49歳以下の方です。(基準日:工事請負契約締結日または売買契約締結日)
  • 補助額は、県の補助金を活用し、最大200万円(うち市補助金100万円)です。

対象となるのは、当該年度中に事業完了(住所移転及び保存登記の完了等)のうえ、実績報告書を提出し、市の検査を受検することが可能な方です。

補助金活用例

【例1】夫婦と子ども1人(18歳未満)の世帯で、まちなか出店推進補助金の交付決定を受け、住宅の建築を市内業者が請負う場合

補助金詳細

項目

市補助金

県補助金

合計

補助基本額

70万円

70万円

140万円

18歳未満の被扶養者 1人

10万円

10万円

20万円

まちなか出店推進補助金交付決定 

10万円

10万円

20万円

住宅建築を市内業者が請負う

 10万円

10万円

20万円

合計

100万円

100万円

200万円

【例2】夫婦と子ども3人(18歳未満)の世帯で、中古住宅を購入する場合

補助金詳細

項目

市補助金

県補助金

合計

補助基本額

70万円

70万円

140万円

18歳未満の被扶養者 3人

30万円

10万円

40万円

合計

100万円

80万円

180万円

 【例3】夫婦と子ども3人(18歳未満)の世帯で、創業支援等支援補助金の交付を受け、住宅の建築を市内業者が請負い、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)認定を受けた場合

補助金詳細

項目

市補助金

県補助金

合計

補助基本額

70万円

70万円

140万円

18歳未満の被扶養者 3人

30万円

10万円

40万円

新規出店・創業支援等事業の交付決定

10万円

10万円

20万円

住宅建築を市内業者が請負う

10万円

10万円

20万円

ZEH認定を受ける

10万円

10万円

20万円

合計

130万円

→上限100万円

110万円

→上限100万円

240万円

→上限200万円

対象者

以下の全ての要件を満たす方。

  1. 県外から本市に転入し、自ら居住するために住宅を取得する方で、基準日時点で49歳以下の方。
  2. 福島県外から本市に転入後2年以内の方、または転入しようとする方で、本市に住所を移転する直近まで継続して3年以上福島県外に住所がある方(同居者全員)※以前本市の住民基本台帳に登録されていた方については、転入日の前3年間において住民基本台帳に登録されていない方。
  3. 補助対象住宅に居住し始めた日の属する年度の翌年度から起算して、10年以上居住する方。
  4. 市税等の滞納がない方。(同居者全員)
  5. 住宅取得後、3か月以内に居住する方。
  6. 須賀川市暴力団排除条例(平成24年須賀川市条例第29号)に規定する暴力団員等でない方。(同居者全員)

対象住宅

  1. 建築基準法等の関係法令に適合していること。
  2. 住宅の延べ床面積が以下の基準を満たしていること。 ※住生活基本計画(全国計画)
    1. 戸建て住宅の場合
      ア 単身者 55平方メートル以上
      イ 2人以上の世帯 25平方メートル×世帯人数+25平方メートル以上
    2. 集合住宅の場合
      ア 単身者 40平方メートル以上
      イ 2人以上の世帯 20平方メートル×世帯人数+15平方メートル以上

注1:上記の世帯人数は、3歳未満の方は0.25人、3歳以上6歳未満の方は0.5人、6歳以上10歳未満の方は 0.75人として算定します。ただし、算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。

注2:世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除します。

注3:昭和56年以前の旧耐震基準で建築された戸建て住宅を取得する場合、住所を移転するまでに耐震診断が必要になります。

補助金の内容

  1. 補助対象経費(住宅の取得経費)の2分の1または、以下2の合計額のどちらか低い方の額
  2. 補助基本額70万円に、以下の額を加算した額(加算額の上限額30万円、基本額との合計が最大100万円)
    1. 契約日に18歳未満の被扶養者がいる場合 1人につき10万円(最大3人まで)
    2. 本市が行う新規出店・創業支援等事業(まちなか出店推進補助金、創業支援等支援補助金、スタートアップ資金融資)の交付等の決定を受けている場合 10万円
    3. 補助対象住宅の建築を市内の事業者が請け負う場合 10万円
    4. 次のいずれかの認定を受けている場合 10万円
      • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく、長期優良住宅の認定
      • 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく、低炭素建築物新築等認定計画の認定
      • 第三者認定機関による、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)認定
      • 第三者認定機関による、断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4の基準を満たす認定

交付申請期限

基準日(新築住宅にあっては当該住宅の工事請負契約締結日、住宅の購入にあっては当該住宅の購入の売買契約締結日)から起算して6か月以内となります。

よくある質問(Q&A)

よくある質問を以下のとおりまとめました。

須賀川暮らし住宅取得支援事業補助金交付要綱 Q&A (令和6年3月15日現在)

質問

回答

Q1 対象となる県外移住者は、福島県外から本市に転入後2年以内の者又は転入しようとする者(同一世帯員及び同居する他世帯員を含む)とありますが、どの程度の期間、福島県外に住所があれば補助要件に該当するのでしょうか。 A1

本市に住所を移転する直近まで継続して3年以上、福島県外に住所がある方が補助要件に該当します。

なお、福島県外から本市に転入後2年以内とは、補助金申請日からの起算となります。

 

Q2 以前から市内に居住している親などと補助申請を希望する住宅に同居する場合、住民票上世帯が分かれていても補助要件に該当しないのでしょうか。 A2 要綱記載のとおり、同一世帯員及び同居する他世帯員が県外移住者であることが要件ですので、該当しません。
Q3 令和6年4月1日以降に補助申請した場合、いつまでに実績報告書を提出しなければなりませんか。 A3

令和6年4月1日以降に申請した場合、補助対象住宅の所有権の保存等の登記を完了した日から3か月以内、または令和7年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書の提出が必要です。また、市の検査により補助金額を確定し、その後補助金交付請求書を提出いただくことから、期日に余裕をもって提出してください。
なお、実績報告書には、移住後の本人及び同居者全員の住民票の写し、対象住宅の登記事項証明書の写し、取得に要した費用に係る領収書の写しなど、各書類の添付が必要です。

Q4 住宅建築を市内業者が請け負う場合、補助金額に10万円が加算されるとありますが、これは業者住所が市内であれば該当するのでしょうか。 A4 新築の住宅建築契約書に記載される業者の住所が市内であれば、該当します。
Q5 補助要件に該当し申請すれば、必ず補助金を受け取ることができますか。 A5 市、県の予算には限りがありますので、要件に該当する場合でも補助金を受け取ることができない場合があります。予めご了承ください。
Q6 申請書に必要な戸籍の附票はどこで取得できますか。 A6 本籍がある市区町村で取得可能です。
Q7 夫婦で住宅を取得し同居する場合に、共有名義で所有する際の補助対象者はどうなりますか? A7 夫婦どちらか1人のみを補助対象者とします。共有者の中で代表者を選定し、申請時に「代表者選任届(第3号様式)」を提出してください。
Q8 共有名義の住宅の場合、補助額はどのようになりますか? A8 補助対象経費に対し申請者持ち分額の2分の1を乗じて得た額と、交付要綱別表1に掲げる額の合計と比較して、いずれか低い額になります。
Q9 併用住宅(店舗、事務所等と住宅の機能を併せ持つ建物)は対象となりますか? A9

住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であり、一般型誘導居住面積以上であれば対象となります。

なお、「店舗、事務所等」と「住宅」の金額の内訳書も提出してください。

Q10 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること、はどのように確認すればよいですか。 A10 申請時には、建築確認を受けているかどうかにより確認しますので、確認済証を提出してください。
完成後には完了検査についても確認しますので、検査済証を提出してください。
Q11 アパート等の賃貸住宅に入居する場合は対象となりますか? A11 住宅取得ではないので、対象外です。
Q12 補助対象者の要件である「市税等を滞納していない者」について、滞納の対象となる市税の税目は何ですか? A12

須賀川市税条例第3条に規定する税で、主なものは次のとおりです。

市民税、固定資産税、軽自動車税

Q13 補助金交付申請書の添付書類である「納税証明書」は、どこで取得できますか。また、申請者のみの提出でよいのですか。 A13 本市に住所を移転する直近まで居住していた市区町村で、同居者全員分を取得してください。なお、滞納がないことを証明する書類であれば、「納税証明書」でなくても構いません。
Q14 補助金が取り消しとなる「住宅の処分」とはどのような行為ですか。

A14

住所移転した日の翌年から10年の間に、売却、賃貸、寄付、解体などを行うことです。補助金の交付決定時の状況が変わる場合は、必ず市へ相談してください。
Q15 10年の継続定住の間に、交付対象者が死亡するなど、不測の事態が発生した場合はどのようになりますか。

A15

やむを得ない場合を除き、補助金の返還になる場合があるので、必ず市へ相談してください。
Q16 代理人による申請は認められますか。

A16

補助金の要件や必要書類等、確認事項が多岐にわたるため、申請者本人による窓口での申請を原則としています。
申請や相談の際は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

中古物件購入についてのよくある質問(Q&A)

中古物件購入の場合は、上記のQ&Aのほか以下のQ&Aもご確認ください。

須賀川暮らし住宅取得支援事業補助金交付要綱 [中古物件購入Q&A](令和6年3月15日現在)

質問

回答

Q1 申請はいつでもできますか。 A1

以下の要件をすべて満たしている場合、申請が可能です。
・住宅購入の契約締結日から、6か月以内であること
・所有権の保存等の登記が完了していれば、登記日から3か月以内であること

なお、「予算に限りがある」こと、「3月末までに事業が完了し、市の検査により補助金の額を確定する」ことなどから、要件に該当する場合でも補助金を受け取ることができない場合があります。

 

Q2 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合の「耐震診断」については、いつまでに実施しなければなりませんか。 A2 住所移転する日までに耐震診断を実施してください。
Q3 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること、はどのように確認すればよいですか。 A3 建築確認及び完了検査を受けているかどうかにより確認しますので、確認済証と検査済証を提出してください。

その他

その他、詳細についてはお問い合わせください。

交付要綱、様式

来て ふくしま 住宅取得支援事業

県補助金の詳細は、リンク先「来て ふくしま 住宅取得支援事業」をご覧ください。

その他の支援

本補助金は市及び県の予算の範囲内での交付となります。予算額に達した場合は受付を終了します。
また、要件や必要書類等、確認事項が多岐にわたるため、申請や相談の際は必ず事前に電話でお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

企画政策部 企画政策課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企画政策係 電話番号:0248-88-9111 ファクス番号:0248-75-2978
シティプロモーション推進係 電話番号:0248-88-9131 ファクス番号:0248-75-2978
総合交通政策係 電話番号:0248-94-7173 ファクス番号:0248-75-2978
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