心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を現に扶養している方(保護者)が、毎月掛金を納めることにより、保護者に死亡など万一の事があった場合は、心身障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
心身障がいのある方にとって年金の管理などが困難な場合は、年金管理者を指定できます。
障害のある方の範囲
対象となるのは、次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難である認められる方
- 身体障害者手帳1級~3級
- 療育手帳
- 精神または身体に永続的な障がいがある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友症など)で、その障害の程度が上の2つと同程度と認められる方
保護者の加入要件
- 須賀川市内に住所があること
- 65歳未満であること
- 特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
申請時の必要書類
- 申請書(社会福祉課の窓口にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 住民票
- 申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類)
- 所得課税証明書(1月1日時点で須賀川市に住所のない場合)
- 印章(スタンプ式は不可)
1口あたりの掛金月額
加入時の保護者の年齢 |
掛金月額 |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
年金額
月額20,000円(1口加入の場合)
月額40,000円(2口加入の場合)
届出が必要なとき
- 保護者、心身障がいのある方、年金管理者の住所、氏名が変更されたとき
- 保護者が死亡、重度障がいとなったとき
- 心身障がいのある方、年金管理者が死亡したとき
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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