建築物省エネ法に基づく認定制度

ページ番号1002424  更新日 令和5年7月20日

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建築物省エネ法の概要について

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」と表現します。)」が制定されました。これにより、平成28年4月より、誘導措置として性能向上計画認定(容積率特例)や基準適合認定(適合表示)の制度が、平成29年4月より、規制措置として一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務や届出制度が開始されました。

また令和3年4月1日より、省エネ適合性判定を要する非住宅建築物の対象規模が、床面積2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へ拡大され、また、床面積300平方メートル未満の小規模建築物の新築等(10平方メートル以下のものを除く。)に係る設計を建築士が行う際、省エネ基準への適合性について評価を行い、建築主に対して、その評価結果等を説明することが義務付けられました。

誘導措置

1.性能向上計画認定(容積率特例) 法第34条

建築物の新築等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
適合が確認できる図書を添付した申請書(正副2部)を、工事着手までに提出してください。
注:着手後に申請することはできません。

2.基準適合認定(適合表示) 法第41条

既存の建築物が、省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。
適合が確認できる図書を添付した申請書(正副2部)を提出してください。

「建築物省エネ法」の詳細(申請様式等)は国土交通省HPリンクをご覧ください。

規制措置

1.省エネ基準適合義務・適合性判定 法第11条

延べ面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等をしようとするときは、省エネ基準に適合させなければなりません。なお、基準適合については、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う適合性判定を受けることが必要となります。建築確認においては、この適合性判定通知書又はその写しの提出がなければ、確認済証の交付をうけることができませんのでご注意ください。
注:須賀川市は限定特定行政庁であるため、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のみが所管となります。

2.届出 法第19条

延べ面積が300平方メートル以上の住宅の新築等をしようとするときは、その建築物の省エネ計画について、工事着手の21日前までに所管行政庁へ届出しなければなりません。ただし、設計住宅性能評価書の写し(必要等級を満たしている場合)、もしくは性能表示評価書の写し等の添付がある場合については、工事着手の3日前までの届出となります。

計画の根拠を示す図書を添付した届出書(正副2部)を提出してください。
注:須賀川市は限定特定行政庁であるため、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のみが所管となります。

申請手数料

本市が所管行政庁として申請を受け付ける際の手数料については、須賀川市例規集内の須賀川市手数料条例をご覧ください。
注:須賀川市の認定対象建築物:建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に掲げる建築物)

提出書類

性能向上計画認定(法第34条)・基準適合認定(法第41条)

正副2部

  1. 認定申請書
    • 性能向上計画認定
      • 性能向上計画認定申請書
    • 基準適合認定
      • 基準適合認定申請書
  2. 委任状(申請者以外の方が代理で申請する場合)注:任意様式
  3. 市が必要と認める図書(適合証等)
    • 性能向上計画認定
      次のいずれかを提出してください。
      • 技術的審査適合証(市長が指定する機関が発行したもの)
      • 設計住宅性能評価書の写し(必要等級を満たしている場合)
    • 基準適合認定
      次のいずれかを提出してください。
      • 技術的審査適合証(市長が指定する機関が発行したもの)
      • 性能向上計画認定通知書の写し及び建築基準法による検査済証の写し
      • 低炭素建築物認定通知書の写し及び建築基準法による検査済証の写し
      • 建設住宅性能評価書の写し(必要等級を満たしている場合)
  4. 建築物省エネ法施行規則に記載されている各種図書
    設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書、計算の根拠となる図面等

届出(法第19条)

正副2部

  1. 届出書
  2. 委任状(届出者以外の方が代理で届出する場合)※任意様式
  3. 市が必要と認める図書
    次のいずれか
    • 設計住宅性能評価書の写し(必要等級を満たしている場合)
    • 性能表示評価書の写し
  4. 建築物省エネ法施行規則に記載されている各種図書
    • 各階平面図、断面図、機器表及び系統図等
    • 付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書、計算の根拠となる図面等

提出先

市内における建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物については、須賀川市役所建築住宅課へ提出してください。
それ以外の建築物については、福島県県中建設事務所建築住宅課へお問い合わせください。

市が定める規則・要綱

そのほか、認定等に関して必要な事項を市規則及び要綱に定めています

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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