児童手当
受給対象
中学校修了前の児童を養育している父母などのうち、生計中心者(所得の多い人)に支給されます。
受給方法
申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月の後半に出生・転入したときは、その日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
支給額
- 3歳未満:月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1・2子):月額10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
- 中学生:月額10,000円
- 所得制限を超えている人(特例給付):月額5,000円
※所得制限を超えている人のうち、所得上限を超えている人は、手当が支給されません。
所得制限
所得制限が適用されるのは、申請者(生計中心者である所得の多い人)の所得です。
扶養人数 |
所得制限額 |
所得上限額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1010万円 |
※扶養人数が一人増えるごとに所得額に38万円を加算していきます。
※所得上限以上の場合、手当は支給されません。
※令和4年度の所得(令和3年中収入)が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより、児童手当等を現在受給していない方は、本ページ下部の「所得が上限限度額を超えたことにより、児童手当等を受給していない方へ」をご覧ください。
支払時期
原則、2月・6月・10月(各月10日)に、前月分までの4か月分を振り込みます。
申請に必要な書類
- 請求者(保護者)名義の健康保険証
- 請求者(保護者)名義の普通預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カード等) ※請求者本人と配偶者のもの
- 窓口に来る人の本人確認ができる書類(次のア、イのいずれか)
- ア 官公署発行で顔写真のあるもの 1枚
運転免許証、個人番号カード、パスポートなど - イ 官公署等発行で顔写真のないもの 2枚
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票、預金通帳など
- ア 官公署発行で顔写真のあるもの 1枚
- 児童が市外に住んでいる場合は、児童の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カード等)
- 公務員で派遣等の理由で、職場ではなく市に申請する場合は、在職証明書や辞令書
※状況により、その他に必要な書類がある場合があります。
こんな場合は手続きが必要です
- 住所や氏名が変わったとき
- 登録している口座を解約 または氏名変更したとき
- 生計中心者(所得の多い人)が変わったとき
- 受給者 または児童が亡くなったとき
- 児童が施設に入所した または施設から退所したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 公務員(共済組合加入)になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または養育する配偶者がいなくなったとき
「現況届」は原則不要となりました
例年、6月以降の児童手当を続けて受給するには、「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年6月から以下に該当する方を除いて提出が不要となりました。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市から提出の案内があった方
市から児童手当を受給し、かつ上記に該当する方で、6月1日現在市に住民票がある方には、6月上旬に通知します。提出の案内があった方は、6月末までに現況届を提出してください。
※公務員の方は、引き続き職場で手続きしてください。(所得証明書等が必要になる場合がありますので、詳しくは勤務先までお問い合わせください。
所得が上限限度額を超えたことにより、児童手当等を現在受給していない方へ
令和5年6月分以降の児童手当等の申請について
令和4年度の所得(令和3年中収入)が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより、児童手当等を現在受給していない方については、令和5年度の所得(令和4年中収入)が所得上限限度額未満となった場合、児童手当・特例給付(令和5年6月分から令和6年5月分)が該当となりますが、給付を希望されるときは、改めて新規認定請求を行う必要があります。
令和5年度の市民税額決定通知書を確認し、所得上限限度額を未満となることが分かった場合は、本ページ内「申請に必要な書類」を確認のうえ、こども課にて新規認定請求の手続きをしてください。
児童手当・特例給付は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。
※所得上限限度額につきましては、本ページ内「所得制限」の表をご覧ください。
申請場所
こども課
問い合わせ先
こども課子育て支援係: 電話 0248-88-8114
このページに関するお問い合わせ
こども課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
子育て支援係 電話番号:0248-88-8114 ファクス番号:0248-94-4561
保育幼稚園係 電話番号:0248-88-8124 ファクス番号:0248-94-4561
企画管理係 電話番号:0248-88-9169 ファクス番号:0248-94-4561
家庭児童相談室・児童虐待防止相談室 電話番号:0248-88-8115 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。