医療費が高額になったら(国民健康保険)

ページ番号1002096  更新日 令和2年3月12日

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医療費の自己負担額が高額となり、限度額を超えた場合に、その超えた金額を申請により支給する制度です。自己負担限度額の計算方法については高額療養費の支給のページをご覧ください。
申請の方法は次の3つがありますが、いずれの方法でも最終的には、自己負担額は同じです。

1 高額療養費の申請

病院等の窓口で自己負担額(通常3割)を全額支払った後国保へ申請することで、自己負担限度額を超えた分が支給となります。詳しくは高額療養費の支給のページをご覧ください。

2 限度額適用認定証での受診

入院や手術等で医療費が高額になる見込みの場合、国保で申請により限度額適用認定証の交付を受け、病院等の窓口に保険証と一緒に提示すると、病院等では自己負担限度額までに抑えることができます。(限度額を超える分は、病院等から国保へ直接請求されます。)詳しくは限度額適用認定証のページをご覧ください。

3 高額療養費貸付制度

高額療養費支給見込額の9割を貸付し、国保から病院へ支払います。差額分はご自身で病院へ事前に支払い、高額療養費が支給されたのちに精算します。詳しくは高額療養費貸付制度のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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