寄附金控除を受けるためには、確定申告・住民税申告が必要です。一定の条件を満たす方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請をすることで、確定申告・住民税申告が不要となります。
確定申告
- 申告の際に寄附金控除を受けるためには、市から送付された「寄附金受領証明書」が必要です。
- 所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方は、所得税の確定申告を行ってください。毎年1月1日から12月31日までに行った寄附を翌年3月15日までに最寄りの税務署で申告してください。
住民税申告
- 申告の際に寄附金控除を受けるためには、市から送付された「寄附金受領証明書」が必要です。
- 所得税の確定申告を行わず、住民税のみの税額控除を受けようとする方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して、住民税の申告をしてください。
ワンストップ特例申請
一定の条件を満たす寄附者は、寄附先へ申請書を提出するだけで、確定申告・住民税申告が不要になるワンストップ特例申請を利用できます。ワンストップ特例申請をした場合は、所得税の控除はありません。所得税の控除分も翌年度の住民税から控除されます。
ワンストップ特例申請の対象者
ワンストップ手続きの対象となる方は、次の3点すべてに当てはまる方です。
- 確定申告の必要がない方
(例)- 年末調整を済ませている給与所得者で、確定申告の必要がない方
- 収入が年金のみで、確定申告の必要がない方
- 住民税申告の必要がない方
ふるさと納税寄附金控除のほかに住民税申告の必要がない方 - 寄附を行う自治体の数の合計が5自治体以下である方
注意
次の方は、ワンストップ特例申請書を提出しても無効となります。寄附金控除を受けるために、「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。
- 自営業の方や給与収入のほかに収入がある方など確定申告を行う場合
- 初めて住宅借入金等特別控除を受ける方、医療費控除や雑損控除など寄附金以外の控除を受ける場合
- 6団体以上の自治体にワンストップ特例申請書を提出した場合
申請書
添付書類
ワンストップ特例申請書には、マイナンバー(個人番号)確認書類と本人確認書類の添付が必要です。マイナンバー(個人番号)、写真、住所、氏名、生年月日が確認できるようにコピーをして提出してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)がある方
次の2点が必要です。
- マイナンバーカードの「表面」の写し
- マイナンバーカードの「裏面」の写し
マイナンバーカード(個人番号カード)がない方 (使用できる「通知カード」がある)
次の2点が必要です。
- 通知カードの写し(通知カードの氏名・住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合のみ使用可能)
- 顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど)の写し
マイナンバーカード(個人番号カード)がない方 (使用できる「通知カード」がない)
- 個人番号が表示された住民票の写し
- 顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど)の写し
通知カード
令和2年5月25日から通知カードが廃止となりました。通知カードの氏名・住所などに変更がないものに限り、引き続きマイナンバーの確認書類として使用できます。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
提出期限
寄附した翌年の1月10日必着
提出先
寄附先の自治体に提出してください。
寄附先が須賀川市の場合は、
〒962-8601 (住所記載不要)
須賀川市役所 企画政策課 宛て
に郵送してください。
住所などの変更
「ワンストップ特例申請書」に記入した内容が、寄附をした翌年1月1日までの間に変更があった場合は、寄附した翌年の1月10日(必着)までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
(例)
- 引っ越しをして住所が変わった
- 結婚して氏が変わった
届出書
添付書類
新氏名、新住所の変更したことがわかる公的機関が発行した書類
(例)
- 運転免許証の表面、裏面の写し
- 住民票の写し
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 税制係:0248-88-9123
- 市民税係:0248-88-9124
- 固定資産税係:0248-88-9125
- 収納管理係:0248-88-9126
- 滞納整理係:0248-88-9127
- 納税コールセンター:0248-94-2201
ファクス番号:0248-72-9845

