助成の対象となる方
以下の児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を配偶者のいない父または母が監護する家庭で、須賀川市に住所を有するひとり親家庭の親と児童及び父母のない児童が対象となります。ただし、生活保護法の適用を受けている方、児童扶養手当の認定基準を満たさない方、里親等に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童は対象となりません。
ひとり親家庭
- 父母が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が不明である児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が、母または父の申立てにより裁判所から退去等命令を受けた児童
所得制限
申請者及び扶養義務者(生計を同じくする三親等までの直径親族及び兄弟姉妹)の所得額が、下表の基準を満たす必要があります。
| 扶養親族の数 | ひとり親の所得制限限度額 | 扶養義務者の所得制限限度額 |
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
- 以降扶養親族1人につき38万円を加算
- 所得の算出方法と所得制限限度額は児童扶養手当と同じ
助成を受けるための申請
受給資格登録の申請が必要となります。申請後、審査を行い、要件を満たす場合は「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付します。
申請窓口・申請受付時間
保険給付課(市役所1階) 午前9時から午後4時まで
注意:手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
申請者
ひとり親家庭の父または母
申請に必要なもの
- 申請者及び児童の戸籍謄本(ただし、児童扶養手当も同時に認定請求する場合は省略可)
- 申請者及び児童の健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証の場合はマイナポータルの保険資格情報を印刷したもの、資格確認書等)
- 申請者の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 申請者と扶養義務者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
注意:場合によっては、この他にも揃えていただく書類があります。
助成内容
1カ月ごとに保険診療(調剤)の世帯の自己負担額を合算して、1,000円を超えた額を助成します。なお、こども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成が優先されます。
- 自己負担額…保険診療(調剤)の一部負担金、入院時の食事代
- 保険適用外(検診、予防接種、特定療養費等)については助成対象外となります。
助成申請のしかた
- 医療機関で自己負担分を支払い
- 翌月以降に申請者記入欄を記入した「ひとり親家庭医療費助成申請書」に医療機関等で証明を受ける(診療月、医療機関、薬局ごと)
- 助成申請書を診療月の翌月以降に、保険給付課へ提出(郵送可)
- 助成申請書は、保険給付課に備えてあります。ホームページからダウンロードすることも可能です。
- 医療機関等で受診・支払いをしてから、5年以内のものについて助成します。
- 原則として、毎月末日までに提出されて分のうち、ひと月の医療費の1,000円を超えた分が、翌月または翌々月25日頃に口座へ振り込まれます。
助成申請書
ひとり親医療費助成申請書 (Wordファイル: 64.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 国保給付係:0248-88-9135
- 国保税係:0248-88-9136
- 国民年金係:0248-94-4755
- 高齢者医療係:0248-88-9137
- 子育て給付係:0248-94-4759
ファクス番号:0248-88-8119
