長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。

1 支給対象者

以下の1.、2.又は3.のいずれかに規定する児童手当の受給者等に支給する。

  1.  令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の児童手当の受給者
  2.  令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童の父母等、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行なう者若しくは里親又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
  3.  1.の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、1.の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。

2 対象児童

次の1.又は2.に該当する児童

  1. 令和7年9月分の児童手当に係る児童
  2. 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

3 支給額

対象児童1人につき2万円

4 申請方法

  1. 令和7年9月分児童手当を須賀川市から受給した人
     申請不要です。令和8年1月上旬に通知書を発送します。通知書に記載のある振込予定口座を解約、名義変更などをされている場合や、受給を拒否する場合は、通知書に記載の期限までにご連絡ください。連絡がない場合は通知書に記載の振込予定口座に、令和8年1月末に支給します。
  2. 令和7年9月に出生し10月分児童手当から受給開始となった児童、または令和8年3月31日までに生まれた新生児分の手当
     申請不要です。ただし、児童手当の認定請求をしている必要があります。児童手当の認定請求をしていることを確認でき次第、順次通知書を発送します。通知書に記載のある振込予定口座を解約、名義変更などをされている場合や、受給を拒否する場合は、通知書に記載の期限までにご連絡ください。連絡がない場合は通知書に記載の振込予定口座に、順次支給します。
  3. 所属庁から児童手当を受給している公務員の場合
     公務員で基準日時点で須賀川市に住民登録のある児童手当受給者の場合、申請が必要です。令和8年2月上旬に通知書を発送します。通知書に記載の期限までに申請があった場合、令和8年2月下旬以降順次支給します。(支給予備日:令和8年3月下旬、令和8年4月下旬、令和8年5月下旬)

5 振込予定口座を変更したい場合

 本手当は児童手当受給口座に支給するため、児童手当受給口座の変更届が必要です。なお、児童手当受給者名義以外の口座には変更できません。配偶者や児童名義の口座には変更できません。

6 支給対象者に該当すると思われるが、通知書が来なかった方

須賀川市役所こども課までご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

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  • 国保給付係:0248-88-9135
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  • 国民年金係:0248-94-4755
  • 高齢者医療係:0248-88-9137
  • 子育て給付係:0248-94-4759

ファクス番号:0248-88-8119

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