児童扶養手当の支給制限を受けている方が、災害等により財産に一定以上の損害を受けた場合、所得制限の特例措置を受けられる場合があります。

特例措置とは、前年度の所得により判定した支給制限を解除するもので、前年度の所得に関わらず全部支給を受けることができるようになります。

ただし、来年以降に被災した年度の所得により再度支給額を判定し直し、一部または全部が支給停止となった場合は、支給した手当を返還していただくことになります。

対象となる方

児童扶養手当の受給資格者のうち、災害によって財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた方で、受給資格者本人や扶養義務者等の前年度所得により、手当額の一部または全部が支給停止となっている方が対象です。

損害とは、実損害額から保険金、損害賠償金、農業共済給付金等による補充金額等を差し引いた金額となります。

被災財産の種類

  • 住宅、家財
  • 主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋
  • 事業の用に供する固定資産(無形減価償却資産を除く)

申請方法

特例措置の適用を受けようとする方は、児童扶養手当被災状況書およびり災証明書等の被害状況がわかる書類をこども課子育て支援係まで提出してください。

特例措置の適用期間

被災した月から翌年の10月まで

この記事に関するお問い合わせ先

保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 国保給付係:0248-88-9135
  • 国保税係:0248-88-9136
  • 国民年金係:0248-94-4755
  • 高齢者医療係:0248-88-9137
  • 子育て給付係:0248-94-4759

ファクス番号:0248-88-8119

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