児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給されます。
(子どもがいる家庭が受けられる制度/ひとり親家庭が受けられる制度/障がいがある方が家族にいる場合に受けられる制度)
受給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が不明である児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等
(注意):所得制限、支給制限(対象者が年金(障害・遺族・年金)を受給しているとき等)があります。
次のいずれかに当てはまる場合は手当が支給されません
- 手当を受けようとする人又は児童が、日本国内に住所がないとき
- 児童が、児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき(保育所・幼稚園等を除く)
- 児童が、婚姻(事実婚を含む)したとき
- 児童が、母(父)の配偶者に養育されているとき
- 手当を受けようとする人が母の場合、児童が、父と生計を同じくしているとき
- 手当を受けようとする人が父の場合、児童が、母と生計を同じくしているとき
(「生計を同じく」とは、住民票や健康保険が父又は母と同じであるときなど。ただし、父又は母が重度の障がいの状態にあるときを除く) - 手当を受けようとする人、手当を受給している人が、婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
(補足)同じ住所に異性の住民登録等がある場合、または、住民登録等がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合等で、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は、婚姻関係とみなします。
支給額
| 区分 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて) |
|---|---|---|
| 児童1人目 | 月額48,050円 | 月額48,040円~11,340円 |
| 児童2人目以降 |
月額11,350円(1人あたり) |
月額11,340円~5,680円(1人あたり) |
(注意):2025年全国消費者物価指数の実績値(対前年比プラス2.7%)が公表され、令和8年度の児童扶養手当額(令和8年4月分から)について、2.7%の引き上げとなりました。
所得制限
- 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
- 公的年金給付等(老齢・遺族・障害年金及び遺族補償等)を受給している場合は、公的年金給付等の受給額と児童扶養手当の差額が支給されます。
| 扶養親族等の人数 | 申請者本人 (全部支給) | 申請者本人 (一部支給) | 扶養義務者等 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
こんな場合は手続きが必要です
- 住所や氏名が変わったとき
- 登録している口座情報(金融機関や名義人氏名等)を変更したとき
- 受給者または対象児童が亡くなったとき
- 上記の「次のいずれかに当てはまる場合は手当が支給されません」に該当となったとき
支払時期
奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日(11日が休業日の場合はその前日)にそれぞれ該当する前月までの2か月分が支払われます。
なお、支払額等について送付していた児童扶養手当支払通知書は、令和7年5月の支払いから廃止となりました。
支払額につきましては、支払日以降に通帳の記帳等によりご確認ください。
支払等の証明が必要な場合は、随時、こども課窓口にてお申し出ください。申請により、証明書の発行が可能です。
申請方法
必要な書類を添えて、請求の手続きをしてください。
申請に必要な書類
- 請求者、児童及び同居親族の個人番号通知カードまたは個人番号カードなど個人番号のわかるもの
- 請求者と児童の健康保険資格確認書等
- 請求者名義の預金通帳 (注意)氏の変更がある場合は変更後のもの
- 年金を受給している場合はその内容がわかる書類
- その他、支給要件ごとに必要となる書類
(注意):必要な書類について確認したい場合や、準備することができない事情等がある場合はご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 国保給付係:0248-88-9135
- 国保税係:0248-88-9136
- 国民年金係:0248-94-4755
- 高齢者医療係:0248-88-9137
- 子育て給付係:0248-94-4759
ファクス番号:0248-88-8119
