- 所有者、保持者又は保存団体の長(以下所有者等)の同意が必要です。
ただし、所有者等が判明しない場合は、ご相談ください。 - 文化財保護審議会(注釈1)の中で指定の適否について審議し、市長へ答申します。
- 指定の際は、告示及び指定(認定)書を交付します。
- 指定後、国や県において指定された際は、市の指定は解除されます。
(注釈1):文化財保護審議会とは
文化財の保護に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して建議をする機関で、市長から委嘱を受けた学識経験者からなる7名以内の委員で構成。任期は委嘱を受けた日から2年。

この記事に関するお問い合わせ先
文化振興課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 文化振興係:0248-88-9172
- 文化財係:0248-94-2152
- 特撮文化推進係:0248-94-7174
ファクス番号:0248-94-4563