1. 所有者、保持者又は保存団体の長(以下所有者等)の同意が必要です。
    ただし、所有者等が判明しない場合は、ご相談ください。
  2. 文化財保護審議会(注釈1)の中で指定の適否について審議し、市長へ答申します。
  3. 指定の際は、告示及び指定(認定)書を交付します。
  4. 指定後、国や県において指定された際は、市の指定は解除されます。

(注釈1):文化財保護審議会とは
文化財の保護に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して建議をする機関で、市長から委嘱を受けた学識経験者からなる7名以内の委員で構成。任期は委嘱を受けた日から2年。

指定の流れの下に、「所有者等の同意」「文化財保護審議会に諮問・審議」「市長へ答申」「告示・指定(認定)書交付」の文字が書かれた四角が上から順に下向き矢印を挟んで並んだ画像

この記事に関するお問い合わせ先

文化振興課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 文化振興係:0248-88-9172
  • 文化財係:0248-94-2152
  • 特撮文化推進係:0248-94-7174

ファクス番号:0248-94-4563

メールフォームによるお問い合わせ