市民税 よくある質問

ページ番号1007252  更新日 令和3年2月1日

印刷大きな文字で印刷

質問市・県民税を特別徴収(給与天引き)している従業員を普通徴収(本人納付)に変更したいのですが可能ですか?

回答

所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として従業員の市・県民税を特別徴収しなければなりません。(地方税法321条の4、須賀川市税条例45条)

ただし、毎月の納付手続きが困難な常時10人未満の事業所は、半年分ずつまとめて納付することができる「納期特例制度」を活用することができます。詳細は、税務課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。