回答
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として従業員の市・県民税を特別徴収しなければなりません。(地方税法321条の4、須賀川市税条例45条)
ただし、毎月の納付手続きが困難な常時10人未満の事業所は、半年分ずつまとめて納付することができる「納期特例制度」を活用することができます。詳細は、税務収納課にお問い合わせください。
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