回答

次の要件をすべて満たす場合は、児童手当を申請できます。

  1. 現受給者と配偶者の住民票が別世帯となっていて、かつ、配偶者が対象児童と同居している場合。
  2. 次のいずれかの書類を提出することができる場合。
    1. 調停期日呼出状(通知書)の写し
    2. 家庭裁判所における事件係属証明書
    3. 調停不成立証明書の写し

(注意):調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険給付課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 国保給付係:0248-88-9135
  • 国保税係:0248-88-9136
  • 国民年金係:0248-94-4755
  • 高齢者医療係:0248-88-9137
  • 子育て給付係:0248-94-4759

ファクス番号:0248-88-8119

メールフォームによるお問い合わせ