回答

4月1日現在で児童の年齢が3歳以上であり、その児童及び児童と生計を共にする保護者が須賀川市に住所を有している場合対象となります。ただし、市内に住所を有している場合でも、居住の実態が本市にない場合は、対象となりませんのでご注意ください。

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こども課
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