回答
候補者が、選挙運動のために、選挙運動用自動車や街頭で拡声機を使うことが法律で認められています。拡声機を使用できる期間は、公示または告示日に立候補届を済ませてから投票日の前日まで、時間は午前8時から午後8時までと定められています。
演説がうるさいとご指摘をいただくことがありますが、現行の法律により規制することはできませんので、皆様のご理解をお願いします。
更新日:2026年03月31日
候補者が、選挙運動のために、選挙運動用自動車や街頭で拡声機を使うことが法律で認められています。拡声機を使用できる期間は、公示または告示日に立候補届を済ませてから投票日の前日まで、時間は午前8時から午後8時までと定められています。
演説がうるさいとご指摘をいただくことがありますが、現行の法律により規制することはできませんので、皆様のご理解をお願いします。