
福島県の最低賃金が令和8年1月1日から変わります。最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の名称にかかわらず、全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
福島県(地域別)最低賃金
1,033円(時間額) (注意):令和8年1月1日から(旧最低賃金から78円引き上げ)
特定(産業別)最低賃金など
詳細は、福島労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
福島労働局賃金室 電話024-536-4604
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
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ファクス番号:0248-72-9845