(注意)本支援金は市及び県の予算の範囲内での交付となっており、上限に達し次第、受付を終了する場合がありますのでご了承ください。
市では、東京圏から福島県内の企業への就職を支援するための「ふるさとすかがわ就職支援事業」により該当される方に支援金を交付します。
移住支援金の交付対象者
次の1、2の要件を満たす東京圏内の大学等を卒業若しくは修了している又は在学中(卒業見込み)の方。
1 移住に関する要件(次のア~ウのすべてに該当)
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏(注釈:1)のキャンパスに在学(原則学部4年以上)し、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし地方就職支援金(交通費)については在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
- 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏に継続して在住している。
イ 移住先に関する要件
- 須賀川市に移住したこと。ただし、地方就職支援金(交通費)については、福島県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
- 申請時点で、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である。(注意)在学中に地方就職支援金(交通費)申請する場合は、申請時において就業開始予定日前1年以内である。
- 地方就職支援金の申請日から1年以上継続して須賀川市に住む意思がある。(注意)在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業後に内定企業等に就職し須賀川市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係がある者でない。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他福島県又は須賀川市が地方就職支援金の対象として不適切と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件(次のア、イのすべてに該当)
ア 就業先に関する要件
- 勤務地が福島県内に所在する企業等に大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職している。
- 風営法に規定されている風俗営業者でない。
- 暴力団等の反社会的勢力、反社会的勢力と関係を有する法人等でない。
- 官公庁等の場合は、県内に所在する官公庁等である。ただし、官公庁等から交通費又は移転費が支給される場合は、地方就職支援金の対象とならない。
- 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務に務めている法人等でない。
イ 就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。(注意)在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みである。
- 福島県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。
- 在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、上記1.2の条件に該当する社員として採用される予定であること。
支援金交付額
- 交通費
一人1回限りで8,000円を上限に往復交通費に要した公共交通機関の経費(実費)の範囲内での交付。ただし福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合は、往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の範囲内で交付。
- 移転費
一人1回限りで移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合は、その金額を交付。証明できない場合は66,000円を上限に交付。最低限の実費であると示すことができるものは別表のとおりとする。
別表
| 区分 | 内容 |
| 地方就職支援金(移転費)の対象外経費 |
個人的趣味で大型なものや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の費用 自家用車、オートバイ等を運搬する際の追加費用 荷造、荷解にかかる追加費用(いわゆるお任せパック等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む) 工事、設置等に係る追加費用 家具、家電等の購入費及びレンタル料 修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む) 不用品、不要品、粗大ごみ回収費用 荷物を一時保管する場合の追加費用 |
| 最低限の実費を示すことができるもの |
3社から見積書を取得し、引越業者へ依頼した場合(対象外経費を区別できるもの) 3社未満しか見積書を取得できなかったが、社会通念上相当であるとわかる料金で、引越業者へ依頼した場合(取得した見積書、メタサーチサイトの検索画面等) 宅急便で引っ越した場合(引越業者へ依頼したと仮定した場合よりも安価であるとわかる資料) 自家用車・レンタカーで引っ越した場合(高速道路料金・ガソリン代が社会通念上相当であるとわかる資料や、レンタカー代金について、借入期間・車種・オプションが最低限であるとわかる資料) |
申請の流れ
事前に内容等の相談をいただいたうえで、交付申請書兼実績報告書と個人情報の取扱い、申請に関する誓約事項に関する書類を市に提出してください。
交付申請時に必要となる書類
- 身分証明書(本人確認書類)
- 移住元の住所がわかる書類(住民票・賃貸住宅の契約書・公共料金の領収書等)
- 支援金振込先預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名の確認書類)
その他の必要書類
返還が必要な場合
全額の返還
- 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合であって、申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
- 在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合であって、申請日から1年以内に須賀川市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に市に住民票がある場合を除く。)
- 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 転入日から1年以内に、須賀川市から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、補助金の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に須賀川市から転出した場合
その他
(注釈:1)
- 東京圏:東京都のうち檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村を除く地域。
- 埼玉県のうち秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町を除く地域。
- 千葉県のうち館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町を除く地域。
- 神奈川県のうち山北町、真鶴町、清川村を除く地域。
事務担当
商工観光課 商工振興係 電話:0248-88-9142
この記事に関するお問い合わせ先
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ファクス番号:0248-72-9845