事業目的
重要な地域資源である農地を有効に活用するため、市町村等が策定する「遊休農地等再生計画」に基づき、地域の話し合いを通じて中心的な担い手と位置づけられた農業者等が、遊休農地を引き受けて作物生産等を再開するために行う遊休農地の再生作業等の取組を支援します。
事業内容
1 遊休農地の再生作業
- 草・灌木の刈払、樹木の伐採・抜根などの障害物除去、深耕、整地作業
- 1.と併せて行う以下の内容
遊休農地の再生作業(1.と併せて行う内容)の詳細 土壌改良費 土壌改良用資材代、運搬散布経費を含む。 種苗代 果樹、アスパラガス等の減価償却資産(所得税法施行令第6条)となるものは除く。
また、事業により種苗を購入する場合は、事業実施期間内に作付けまで行うこと。
植え付け労務費は除く。
ただし、2.については、1.の金額を超えない範囲を支給対象にしています。
2 条件改善整備
1の再生作業に付帯して行う下記の条件改善整備の経費を支援
| 暗きょ排水工 | 暗きょ排水の設置 |
|---|---|
| 客土 | 耕土厚の確保のための客土 (注意)耕土厚は、田15センチメートル、畑20センチメートル以内の確保を限度としています。 |
補助率
定率1/2以内
事業費200万円未満(補助額上限99万9千円)
補助要件
- 対象農地が、1号遊休農地又は2号遊休農地に該当すること。
- 事業費が10アール当たり3万円以上、かつ200万円未満であること。
- 事業実施主体が利用調整等を行った取組者は、貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業受委託によって遊休農地を引き受けて、再生作業等を行い、再生後、当該農地において5年間以上耕作を継続すること。
- 取組者は、当該農地を荒廃させた直接の原因者でないこと。
- 遊休農地等の解消を目的とした国及び県の補助事業の対象とならない農地であること。
- 過去に遊休農地等の解消を目的として、国、県の補助金等の交付を受けたことがないこと。
詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。
【募集は終了しました】令和7年度「遊休農地等再生対策支援事業」について
申請方法
申請をご希望の方は、須賀川市農政課農業政策係(電話0248-88-9138)までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 農業政策係:0248-88-9138
- 農業振興係:0248-88-9139
- 農地整備係:0248-88-9140
- 森林林業係:0248-94-4786
ファクス番号:0248-72-9845