農業者年金は、農業者の老後生活安定のための年金で、国民年金に上乗せして受給できる公的な年金制度です。
農業者年金は、農業経営者・農業後継者・担い手・配偶者等のための年金です。
(注意)一部、農業者年金制度と加入推進2021年度版を引用しています。
農業者年金で備えましょう

平均寿命が年々伸びているなか、年金の必要性・重要性は増しています。
高齢の農家夫婦2人で1か月にかかる家計費は約24万円とされていますが、夫婦2人でもらえる国民年金だけでは不足することが心配されます。
農業者なら広く加入できます

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方はどなたでも加入出来ます。
積み立て方式で安心の年金です

農業者年金は積み立て方式で国民年金に加えて受給でき、少子高齢化時代でも安心な制度です。
保険料は自分で自由に選択できます
月々の保険料を2万円~6万7千円までの間で千円単位で自由に選択でき、加入後もいつでも何度でも見直すことが出来ます。
| 加入年齢 | 納付期間 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 40年 | 76万円 | 63万円 |
| 30歳 | 30年 | 50万円 | 42万円 |
| 40歳 | 20年 | 30万円 | 25万円 |
| 50歳 | 10年 | 13万円 | 11万円 |
(注意)この試算は通常加入で保険料月額2万円で加入し、65歳までの運用利回りが2.5%、65歳以降の予定率が0.20%となった場合です。
農業者年金受給見込み額の試算
加入年齢・納付期間・性別によって受け取れる年金額が異なります。
80歳までの保証が付いた終身年金です
農業者年金は一生涯受け取ることが出来る終身年金です。
また、仮に加入者や受給者が80歳以前に亡くなった場合は、死亡した翌月から80歳までに受け取れる予定だった年金額が遺族に支給されます。
税制面で優遇されます
支払った保険料が全額社会保険料控除となります。また、受け取る年金も公的年金等控除の対象です。ほかにも、年金資産の運用益や死亡一時金も非課税です。
保険料の国庫補助があります(要件あり)
| 区分 | 必要な要件 | 国庫補助額(35歳未満) | 国庫補助(35歳以上) |
|---|---|---|---|
| 1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
| 2 | 認定新規就農者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
| 3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
| 4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円(3割) | 4,000円(2割) |
| 5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 | 6,000円(3割) | なし |
保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
- (注意1)区分1の認定農業者(令和2年4月から実施される国・都道府県認定を含む)には、農業法人として認定を受けている者は除きます。
- (注意2)区分3及び区分5の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。この場合「後継者」の配偶者は保険料の国庫補助の対象になっていません。
- (注意3)区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。
39歳までに農業者年金に加入すること、農業所得(配偶者・後継者の場合は専従者給与)が900万円以下であること及び認定農業者で青色申告者など、上記の表の要件を満たす必要があります。