
業用使用済みプラスチックは「産業廃棄物」です。
農業者自らの責任において、適正に処理しなければなりません。
ハウスビニル、マルチ、肥料袋などの農業用使用済みプラスチックについては、JAの定期回収に搬入するか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
注意点
- 塩化ビニルとポリエチレン類は、分別してください。
- 石、針金等の異物が入らないようにしてください。(土はできるだけ落とす。)
- 結束は、梱包するものと同じ素材を用いてください。(持ち運びできる大きさにする。)
- ポリエチレンフィルム類は、かさばるので極力圧縮してください。
環境にやさしい農業に取り組み、使用済プラスチックの適正処理・再生処理に努めましょう!
農業用使用済みプラスチックの野焼き、山野等への投棄は禁止されています
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰則
- 不法投棄:5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はこの併科
- 野焼き:5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はこの併科
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 農業政策係:0248-88-9138
- 農業振興係:0248-88-9139
- 農地整備係:0248-88-9140
- 森林林業係:0248-94-4786
ファクス番号:0248-72-9845