現在、米が高値で推移している中、加工用米及び新規需要米(以下「加工用米等」という)として取組計画の認定を受けた米穀を主食用として出荷することについての問い合わせが多数寄せられています。

 ご承知のとおり、加工用米等は、米穀の出荷販売業者が遵守すべき事項を定める省令に規定する用途限定米穀となるため、取組計画に従い適切に出荷・販売する必要があります。

 従って、生産者の皆様につきましては、取組計画に基づいた出荷・販売を行っていただきますようよろしくお願いいたします。

適正流通に係るチラシ「加工用米・飼料用米等は正しく出荷しましょう!」
適正流通に係るチラシ「もし、不適正な出荷等が確認された場合」

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農政課
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  • 森林林業係:0248-94-4786

ファクス番号:0248-72-9845

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