森林法の規定により、森林の立木を伐採するときは市町村長への届出が必要です。伐採をするときには事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採または伐採後の造林が完了したときには「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

伐採造林届出書作成の手引き

届出書作成の際は、林野庁が公開している「伐採造林届出書作成の手引き」を必ずご一読ください。

制度の概要からパターンごとの記載例まで、伐採・造林に関する届出をするために必要な情報が詳しく記載されています。

伐採造林届出書作成の手引きの目次画像

届出一覧

届出ごとに提出期間が定められています。必ずご確認ください。

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告

開発行為を伴う場合

伐採後に開発を行うときは、同時に小規模林地開発計画書をご提出いただく場合があります。

該当する条件等の詳しい情報は「林地開発行為について」をご確認ください

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

電話番号

  • 農業政策係:0248-88-9138
  • 農業振興係:0248-88-9139
  • 農地整備係:0248-88-9140
  • 森林林業係:0248-94-4786

ファクス番号:0248-72-9845

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