平成24年4月より森林法第10条の7の2に基づき、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が必要になりました。
届出対象者
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
様式
添付書類
| 1.当該土地の位置を示す地図 |
例:
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|---|---|
| 2.届出の原因を証明する書面 | 例:
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いずれも写しで差し支えありません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 農業政策係:0248-88-9138
- 農業振興係:0248-88-9139
- 農地整備係:0248-88-9140
- 森林林業係:0248-94-4786
ファクス番号:0248-72-9845